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会社設立 人材派遣 条件

会社設立で人材派遣を始める条件。許可の要件・資格・資金を、人材派遣会社の設立前に一次情報で確かめる

人材派遣の会社設立には、登記の条件に加えて労働者派遣事業の許可の条件がかかります。資産・事業所・派遣元責任者・欠格事由・派遣できない業務まで、許可が下りる条件と下りない条件を同じ重さで並べます。

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会社設立 人材派遣 条件の記事

このテーマを、さらに一つずつ掘り下げた記事です

この記事は、こういう方に向けて書いています

人材派遣で会社設立を考えていて、自分が人材派遣会社をつくる条件を満たせるのかを、手続きに入る前に知りたい方に向けた記事です。「資格は要るのか」「資本金はいくら必要か」「小さく始める特例はないのか」といった疑問を、一つずつ条件として並べ直します。

先に結論を書くと、人材派遣会社の設立条件は二段です。一段目は普通の会社設立と変わらない登記の条件、二段目は労働者派遣事業の許可の要件です。人を選ぶ条件(欠格事由・派遣元責任者)、お金の条件(資産要件)、場所の条件(事業所)、運営の条件(雇用管理・個人情報)がそろわないと、会社設立が終わっても人材派遣の営業はできません。

要件の金額と期間は2026年10月18日に厚生労働省の許可基準・申請手続のページとe-Gov法令検索で確かめたものです。このページは全体の地図で、論点ごとの詳しい説明は各見出しの下にある記事に分けています。許可の可否は都道府県労働局の審査によるもので、このページで判定できるものではありません。

人材派遣会社の設立条件は、会社設立の条件と許可の要件の二段

人材派遣会社の設立条件は、会社設立の条件と許可の要件の二段を表したイラスト

「人材派遣会社 設立 条件」と調べると、資本金の話、資格の話、事務所の広さの話が混ざって出てきます。混ざって見えるのは、人材派遣会社の設立条件が二段になっているからです。一段目は会社設立の条件、二段目は労働者派遣事業の許可の要件です。

一段目の会社設立は、他の業種と同じです。定款を作り、資本金を払い込み、法務局に登記します。株式会社でも合同会社でも構いませんし、ここに人材派遣だけの特別な条件はありません。ただし、定款の事業目的に労働者派遣事業を入れておくこと、資本金の額を二段目の資産要件から逆算しておくことが、実質的な条件になります。

二段目の許可は、労働者派遣法第5条に基づくものです。登記が終わった会社が、主たる事務所を管轄する都道府県労働局に申請し、審査を経て許可を受けます。厚生労働省は、許可申請を事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに行う必要があるとしています。許可証が届くまで、人材派遣の営業はできません。

人材派遣会社の設立条件を、資産・人・事業所・登記・許可申請の順に確かめる流れ図
会社設立より先に、許可の条件の見通しを立てます

この順番が大事なのは、一段目で決めたことが二段目の条件にそのまま効くからです。たとえば資本金を小さく決めて会社設立をすると、設立直後の貸借対照表では資産要件に届かず、増資をやり直すことになります。人材派遣の会社設立は、二段目の許可の条件から逆に組み立てるのが基本です。

下の記事では、許可が下りる条件と下りない条件の対比と、登記と許可のどちらを先にするかという順番の問題を、それぞれ詳しく扱っています。

出典人材派遣・職業紹介を行う皆さまへ (厚生労働省/2026年10月18日確認)

人材派遣の許可要件は四つ。「認可の条件」と呼ばれるものの中身

人材派遣の許可要件は四つ。「認可の条件」と呼ばれるものの中身を表したイラスト

「人材派遣 認可 条件」というサジェストがあるように、人材派遣の許可を「認可」と呼ぶ記事もありますが、法律上は許可です。そして許可の条件は、労働者派遣法第7条第1項の四つの号に書かれています。厚生労働省の業務取扱要領は、四つすべてに適合していなければ許可を受けられないとしています。

労働者派遣事業の許可要件(労働者派遣法第7条第1項)
号 許可要件のあらまし 会社設立の段階で準備すること
第1号 特定の者にだけ派遣することを目的とした事業でないこと 派遣先を一社に絞った事業計画にしない
第2号 派遣労働者の雇用管理を適正に行う能力があること キャリア形成支援制度、派遣元責任者、就業規則の整備
第3号 個人情報を適正に管理し、秘密を守る措置があること 個人情報適正管理規程と、鍵のかかる保管場所
第4号 事業を的確に遂行するに足りる能力があること 資産要件と事業所の要件。会社設立の資本金がここに効く

厚生労働省「許可基準」を要約したもの(2026年10月18日確認)。細目は業務取扱要領で確かめてください。

このうち、会社設立の設計と直接つながるのは第4号です。資産要件は決算書の数字で判定され、事業所はおおむね20平方メートル以上の面積に加えて、位置や設備が人材派遣に適切かどうかを見られます。第2号のキャリア形成支援制度は、派遣労働者一人あたり最初の3年間は毎年おおむね8時間以上の教育訓練の機会を設ける、といった具体的な中身を伴います。

四つの許可要件は、書類だけで確かめられるわけではありません。審査では事業所の実地確認が行われ、申請書に書いた体制が実際にあるかを見られます。書類の上で条件をそろえても、事業所や運用が伴わなければ許可は下りません。

要件は「満たし続ける」もの四つの許可要件は、新規の申請のときだけでなく、許可の有効期間を更新するときにも同じように確かめられます。会社設立のときに一度満たせば終わり、という条件ではありません。

下の記事では、四つの号を一つずつ読み解いた整理と、審査で書類と実地確認がどう行われるかを詳しく書いています。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

人材派遣会社の設立に資格は要らない。代わりに見られる派遣元責任者と欠格事由

人材派遣会社の設立に資格は要らない。代わりに見られる派遣元責任者と欠格事由を表したイラスト

「人材派遣 資格 なし」「人材派遣 資格 条件」というサジェストが示すとおり、人材派遣の会社設立に国家資格が要るのかは多くの人が気にする点です。答えは、経営者に特定の資格は求められません。社会保険労務士や行政書士でなくても、人材派遣会社は設立できます。

ただし、資格の代わりに人の条件が二つあります。一つ目は派遣元責任者です。成年に達したあと3年以上の雇用管理の経験があること、厚生労働省が定める講習機関の派遣元責任者講習を、申請の受理の日前3年以内に受講していること、不在時の職務代行者を選んでおくことなどが求められます。「資格」と呼ばれることがあるのは、この講習の受講のことです。

二つ目は欠格事由です。労働者派遣法第6条は、許可を受けられない者を列挙しています。拘禁刑以上の刑や、労働関係の法律などに違反して罰金刑を受け、執行を終えてから5年を経過しない者、許可を取り消されてから5年を経過しない者、破産して復権を得ない者、暴力団員等などです。法人の場合は、役員の一人でも該当すれば会社として許可を受けられません。

人材派遣会社の設立で、資格の代わりに確かめる派遣元責任者と欠格事由のチェックリスト
会社設立の役員構成を決める前に、ここを確かめます

会社設立の段階で役員を決めるときは、この欠格事由を必ず確かめてください。人材派遣の許可を前提に会社をつくるなら、役員を誰にするかは許可の条件そのものです。登記してから役員を入れ替えると、変更登記の手間と費用がかかります。

下の記事では、欠格事由と役員に求められることの整理と、許可が下りない典型的な場面を詳しく扱っています。

出典労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(e-Gov法令検索) (e-Gov法令検索/2026年10月18日確認)

起業資金の条件。資産要件は資本金ではなく決算書で見られる

起業資金の条件。資産要件は資本金ではなく決算書で見られるを表したイラスト

「起業 資金」は、人材派遣会社の設立条件を調べた人が続けて検索する語です。人材派遣の起業資金を決めるのは、許可の資産要件です。厚生労働省の許可基準は、次の三つを同時に満たすことを求めています。

基準資産額
2,000万円 × 事業所数 以上(資産の総額から繰延資産と営業権を除き、負債の総額を引いた額)
負債比率
基準資産額が、負債の総額の7分の1以上
現金・預金
自己名義の現金・預金が 1,500万円 × 事業所数 以上

ここで間違えやすいのは、資本金の額そのものが条件なのではない、という点です。判定に使うのは決算書、つまり貸借対照表の数字です。資本金を2,000万円にしても、設立費用や事務所の敷金で現金が減れば現金預金の条件を割りますし、繰延資産に計上した創立費は基準資産額から除かれます。

資産要件を満たすかの試算例(説明用の仮定)
前提 内容
会社形態 株式会社。事業所は1か所
資本金 2,200万円を払い込み、会社設立の直後に申請
支出 事務所の敷金・内装・備品で300万円、創立費を繰延資産に50万円
基準資産額の見込み 2,200万円 − 繰延資産50万円 ≒ 2,150万円(負債は少額と仮定)
現金預金の見込み 2,200万円 − 300万円 − 50万円 ≒ 1,850万円

資本金の額・支出・負債・決算期が変われば結果も変わります。実際の判定は都道府県労働局が行い、資産の評価は個別の事情によります。

会社設立の資本金と、労働者派遣事業の許可の資産要件の違いを並べた比較図
資本金を決めたあと、支出で資産要件を割らないかを見ます

さらに、許可が下りるまでの2〜3か月以上は売上が立たず、事務所の家賃や人件費は出ていきます。資産要件の現金預金は許可のための条件であり、この間の運転資金とは別に考える必要があります。中間決算や月次決算で資産要件を示す場合は、公認会計士または監査法人の監査証明などの手続が要る点も押さえておいてください。

下の記事では、許可が下りるまでの資金繰りの組み方と、資金がどこで尽きやすいかという失敗の型を詳しく書いています。

出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 (厚生労働省/2026年10月18日確認)

小規模派遣元事業主の緩和は、新規の会社設立には使えない

小規模派遣元事業主の緩和は、新規の会社設立には使えないを表したイラスト

「小規模派遣元事業主 新規」は、人材派遣会社の設立条件を調べると、ほぼどの語でも関連キーワードに出てきます。派遣労働者が少ない小さな事業主なら資産要件が軽くなる、という説明をどこかで目にした方が多いのだと思います。

結論から書くと、これから新しく会社設立をして人材派遣の許可を申請する場合、この緩和措置は使えません。厚生労働省の許可基準によると、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置は、平成28年9月30日以降は、いわゆる旧特定労働者派遣事業を行っていた者からの申請に限るとされています。

  • もともとの措置平成27年の法改正で届出制の特定労働者派遣事業がなくなる際に、既存の小規模な事業主が許可制へ移れるよう設けられたもの
  • 対象旧特定労働者派遣事業を行っていた者など。新たに会社設立をした事業主は対象外
  • 新規の会社設立の場合原則どおり、基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円(いずれも事業所数を掛けた額)

インターネット上には、基準資産額1,000万円や500万円で許可が取れるかのように読める記事が今も残っています。これは制度の経過措置を説明した当時の記事であったり、対象の限定が省かれていたりするものです。新規の人材派遣の会社設立で、この数字を前提に資本金を決めるのは危険です。

期限つきの特例は、現在も有効かを確かめる暫定的な措置は改正で変わることがあります。この記事は2026年10月18日に厚生労働省の許可基準で確かめた内容です。自社が対象になるかどうかは、必ず所管の都道府県労働局に確認してください。

新規の会社設立で小さく始めたい場合に取れる正攻法は、事業所を1か所に絞ることです。資産要件は事業所数を掛けて計算されるため、事業所を増やすほど条件は重くなります。まず1か所で許可を取り、資産が積み上がってから事業所を増やす、という順番になります。

出典労働者派遣事業を適正に実施するために -許可・更新等手続マニュアル- (厚生労働省/2026年10月18日確認)

人材派遣の許可が必要な場合と、不要に見えても必要な場合

人材派遣の許可が必要な場合と、不要に見えても必要な場合を表したイラスト

「人材派遣 許可 不要」「人材派遣 許可 必要」というサジェストもあります。答えははっきりしていて、労働者派遣を事業として行うなら、規模や業種にかかわらず許可が必要です。かつての届出制の区分はなくなり、すべて許可制に一本化されています。許可を受けずに労働者派遣事業を行った者は、労働者派遣法第59条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。

許可が不要になるのは、そもそも人材派遣ではない別の制度の場合です。求職者と求人者の間を取り持つ人材紹介は職業安定法の有料職業紹介で、別の許可が要ります。仕事を請け負って自社の指揮命令で働く請負・業務委託は、人材派遣の許可の対象外です。ただし、請負と呼んでいても発注者が作業者に直接指示している実態があれば、昭和61年労働省告示第37号の基準で労働者派遣と判断され、偽装請負として問題になります。

人材派遣の許可が必要な場合と、許可の対象外になる場合を並べた比較図
「派遣にあたらない形」を探すのではなく、実態で判断されると考えてください

許可を受けても、派遣できない業務があります。労働者派遣法第4条は、港湾運送業務・建設業務・警備業務と、病院などで行われる医師・看護師などの医療関係の業務の一部について、労働者派遣事業を行ってはならないとしています。医療関係は、紹介予定派遣やへき地での就業など政令で定める場合に限って例外があります。

また、日々または30日以内の期間を定めて雇う日雇い派遣は原則禁止です。例外は、ソフトウェア開発など政令で定める業務の場合と、60歳以上の人、昼間の学生、本人の年収が500万円以上の人、主として生計を一にする配偶者等の収入で生計を維持し世帯の年収が500万円以上の人について、雇用管理上必要な措置を講じている場合に限られます。会社設立の前に、予定している業務がこの範囲に入っていないかを確かめてください。

下の記事では、派遣できない業務、日雇い派遣の原則禁止、無許可の派遣の罰則をそれぞれ詳しく扱っています。

出典労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

人材派遣業の条件は、許可のあとも続く。社会保険と事業主の負担

人材派遣業の条件は、許可のあとも続く。社会保険と事業主の負担を表したイラスト

「人材派遣業 条件」で調べる方の多くは許可の要件を知りたいのだと思いますが、人材派遣業には許可のあとも続く条件があります。会社設立と許可のときには見えにくい負担なので、ここで先に並べておきます。

一つ目は社会保険と労働保険です。会社設立をすると、法人は原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります。そのうえで人材派遣では、厚生労働省の許可基準が、労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者を適正に加入させることを求めています。保険料の事業主負担を抑えるために加入させない、という選択は許可の判断に直接響きます。

  • 派遣スタッフの社会保険・労働保険の保険料(事業主負担分)と、毎月の資格取得・喪失の事務
  • キャリアアップのための教育訓練。最初の3年間は毎年おおむね8時間以上の機会を、有給かつ無償で設ける
  • 同一労働同一賃金への対応。労使協定方式か派遣先均等・均衡方式かで、賃金の設計そのものが変わる
  • マージン率などの情報提供、派遣元責任者による管理、教育訓練の記録の保存(労働契約終了後3年間)
  • 赤字でもかかる法人住民税の均等割(標準税率で年7万円。自治体によって異なる)

これらは、派遣料金と派遣スタッフの賃金の差から払っていくことになります。派遣スタッフの人数が増えるほど保険料と事務は比例して重くなり、資金の出入りは、派遣先からの入金より賃金と保険料の支払いが先に来ます。人材派遣業の条件を満たし続けられるかは、この流れを会社設立の段階で収支計画に入れているかどうかで決まります。

労働局は派遣元事業主に対して指導・助言を行い、法律違反があれば改善命令や事業停止命令、許可の取消しに進むことがあります。許可のあとの条件は、守らなければ許可そのものを失う条件でもあります。

下の記事では、社会保険への加入義務と許可との関係、派遣スタッフの保険料が事業主にどれだけの負担になるか、毎月の事務の分担を詳しく書いています。

出典1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき (日本年金機構/2026年10月18日確認)

許可を保つ条件。更新時の資産要件と、取消し・廃業

許可を保つ条件。更新時の資産要件と、取消し・廃業を表したイラスト

「派遣許可更新 資産要件」は、「人材派遣 許可 更新」の関連キーワードに出る語です。労働者派遣事業の許可には有効期間があり、新規の許可は3年、更新後は5年です。更新の申請は、有効期間が満了する日の3か月前までに行わなければならず、この期限を過ぎることは認められていません。

人材派遣の許可を会社設立のあとに保ち続けるための節目を並べた年表図
許可の条件は、更新のたびに同じ物差しで確かめられます

更新でも、資産要件は新規と同じ基準で確かめられます。会社設立の直後は資本金で条件を満たしていても、赤字が続いて純資産が減れば、更新の時点で基準資産額を割ります。更新で中間決算や月次決算を使う場合は、公認会計士等による合意された手続による書類が必要です。直前だけ数字を整えるのではなく、毎期の決算で条件を保つことが前提になります。

許可が取り消される場面もあります。労働者派遣法第14条は、欠格事由に当たるようになったとき、この法律や職業安定法に違反したとき、許可の条件に違反したときなどに、許可を取り消すことができるとしています。取り消されると、原則としてその日から5年を経過するまでは新たに許可を受けられません(第6条の欠格事由)。事業をやめるときも、廃止の届出をすると許可は効力を失います。

下の記事では、許可の取消しと廃業がどう進むのか、会社設立の前に知っておきたい終わり方を詳しく扱っています。

出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年10月18日確認)

まとめ:人材派遣会社の設立条件は、許可の要件から逆算する

まとめ:人材派遣会社の設立条件は、許可の要件から逆算するを表したイラスト

人材派遣会社の設立条件は、会社設立の登記の条件と、労働者派遣事業の許可の要件の二段でした。登記そのものに人材派遣だけの特別な条件はありませんが、事業目的・資本金・役員構成といった会社設立の決めごとが、そのまま許可の要件に効いてきます。

  1. 資産要件を満たす見通しを立てる(基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円・負債比率7分の1。いずれも事業所1か所の場合)
  2. 派遣元責任者になる人と、欠格事由に当たらない役員をそろえる
  3. おおむね20平方メートル以上の事業所を用意する
  4. 派遣する業務が禁止業務や日雇い派遣の原則禁止に当たらないかを確かめる
  5. 会社設立の登記を済ませ、事業開始のおおむね2〜3か月前までに許可を申請する
  6. 許可のあとも、社会保険・教育訓練・更新時の資産要件を満たし続ける

小規模派遣元事業主の緩和措置は新規の会社設立には使えず、資格がなくても始められるというのは、国家資格が要らないという意味に限られます。条件を軽く見せる情報に引っ張られず、厚生労働省の許可基準と都道府県労働局の案内で一つずつ確かめてください。

許可の可否は所管の都道府県労働局が判断します。申請前の相談は、主たる事務所を管轄する労働局の需給調整事業の窓口で受け付けています。この記事の内容は2026年10月18日時点のもので、要件や金額は改正されることがあります。

出典都道府県労働局(需給調整事業担当)所在地一覧 (厚生労働省/2026年10月18日確認)

条件を一つずつ埋めてから、会社設立に進んでください

人材派遣の会社設立は、条件を確かめる順番を間違えると、登記を終えたあとで許可の要件に届かないと分かる、という形でつまずきます。資本金と手元の現金預金、派遣元責任者になれる人、20平方メートルほどの事業所。この三つの見通しが立ってから会社設立の設計に入れば、やり直しはかなり減ります。

反対に、要件を満たさないまま申請の直前だけ数字をそろえる、名義を借りる、請負の形にして許可を避ける、といった考え方は取らないでください。いずれも許可の取消しや罰則につながり、会社設立にかけたお金も時間も無駄になります。

許可の可否は所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成や提出の代行は社会保険労務士へ、資本金や役員報酬に絡む税額の判断は税理士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。この記事の内容は2026年10月18日時点のものです。

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掲載順は優劣を示すものではありません。並び順にご注意ください。内容・料金・条件は各サイトの提供者が随時変更します。ご覧になる時点の最新情報は、必ずそれぞれの公式ページでご確認ください。

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