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会社設立 人材派遣 許可

会社設立と人材派遣の許可。取得したあとに続く義務と、3年後の更新までを一次情報で確かめる

労働者派遣事業の許可を受けたあとに続く義務と、3年後の更新を扱います。事業所の要件、キャリア形成支援、就業規則、同一労働同一賃金、マージン率の情報提供まで、許可を保つための条件をまとめます。

更新 約16分 18本の記事

会社設立 人材派遣 許可の記事

このテーマを、さらに一つずつ掘り下げた記事です

この記事は、こういう方に向けて書いています

人材派遣で会社設立をしようとしていて、労働者派遣事業の許可を取ったあとに何が続くのかを先に知っておきたい方に向けた記事です。資産要件や申請書類の話はよく目にするものの、許可が下りたあとの義務や3年後の更新については、まとまった説明が見つからないという段階を想定しています。

先に結論を書くと、人材派遣の許可は取得した時点の状態を保ち続けることが条件になっています。事業所の要件、キャリア形成支援制度、就業規則の定め、同一労働同一賃金への対応、マージン率などの情報提供。これらが守られているかは、最初の3年が終わる前の更新の審査で確かめられます。資産要件も、更新のときに直近の決算書であらためて見られます。

このページでは全体像だけを示し、ひとつずつの論点は下のリンク先の記事で掘り下げています。数字と手続きは2026年10月18日に厚生労働省・e-Gov法令検索のページで確かめたものです。許可の可否は所管の都道府県労働局が審査によって判断するもので、この記事で許可が下りることや更新できることを保証するものではありません。

人材派遣の許可は、会社設立のあとに取得する。必要な理由と費用

人材派遣の許可は、会社設立のあとに取得する。必要な理由と費用を表したイラスト

人材派遣を始めるには、会社設立の登記に加えて、労働者派遣法第5条にもとづく労働者派遣事業の許可が必要です。労働者派遣事業を行おうとする者は厚生労働大臣の許可を受けなければならない、と法律に書かれています。会社設立が終わっても、許可証が交付されるまでは人材派遣の営業はできません。

このため、人材派遣の会社設立は二段構えになります。一段目は定款の作成・資本金の払込み・法務局での登記という普通の会社設立。二段目は、登記事項証明書や決算書を添えて主たる事務所を管轄する都道府県労働局に許可を申請する手続きです。厚生労働省の手続資料は、許可申請を事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに行うよう求めています。

会社設立と人材派遣の許可で、最初にかかる法定の費用
かかるお金 金額 前提・根拠
会社設立の登録免許税(株式会社) 資本金の1000分の7(最低15万円) 合同会社は最低6万円。国税庁の税額表
定款認証の手数料(株式会社) 資本金300万円以上なら5万円 合同会社は不要。日本公証人連合会
許可手数料(収入印紙) 12万円+5万5千円×(事業所数−1) 労働者派遣法第54条・施行令第9条
許可の登録免許税 許可1件あたり9万円 会社設立の登録免許税とは別

厚生労働省「申請・届出等の手続」ほかで2026年10月18日に確認。専門家への報酬は含みません。

人材派遣の会社設立と許可取得で最初にかかる法定費用を棒グラフで並べた図
法定の費用だけでも、会社設立と許可で40万円を超えます

費用より重いのは、許可が下りるまでの時間です。会社設立の登記から許可証の交付までは、書類の準備と労働局の審査、事業所の実地確認をはさむため、数か月単位で売上のない期間が続きます。その間も事務所の家賃、役員報酬にかかる社会保険料、赤字でもかかる法人住民税の均等割(標準税率で年7万円。自治体で異なります)が出ていきます。

そして、ここから先がこの記事の本題です。許可は取得した日がゴールではありません。許可の要件は取得したあとも守り続けるものとして扱われ、最初の有効期間が終わる前に更新の審査があります。会社設立の段階で決める資本金・事業所・人員の体制は、この更新の時点まで効いてきます。

出典申請・届出等の手続(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可の要件は、取得したあとも続く。事業所の面積と実地確認

許可の要件は、取得したあとも続く。事業所の面積と実地確認を表したイラスト

労働者派遣事業の許可の要件は、資産・派遣元責任者・雇用管理の体制・個人情報の管理など多岐にわたりますが、会社設立と同時に決めることになるのが事業所です。厚生労働省の許可基準は、労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること、風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと、位置・設備等からみて事業を行うのに適切であることを求めています。

事業所の要件は、許可申請のときに書類で確かめられるだけではありません。審査には労働局による事業所の実地確認が含まれます。面談に使える区画があるか、他社と区切られているか、派遣スタッフの個人情報を施錠して保管できるかといった点は、図面と実際の状態が合っているかで判断されます。

人材派遣の会社設立で事業所を選ぶときに確かめる点を並べたチェックリストの図
物件の契約より前に、この五つを確かめておきます

事業所を増やせば、そのぶん要件も増えます。資産要件は事業所の数を乗じた額で判定されるため、基準資産額は1か所につき2,000万円、自己名義の現金・預金は1か所につき1,500万円ずつ上がります。許可手数料も2か所目から5万5千円ずつ加算されます。

面積の要件は、家賃という固定費の下限をつくります。許可が下りるまで売上がない期間にも家賃は出ていき、許可を取ったあとも事業所を維持し続けなければ要件を欠くことになります。事業所の移転には変更の届出が必要で、移転先も同じ基準で見られます。

自宅を事業所にしたい、いわゆるバーチャルオフィスで済ませたいという相談もありますが、どちらも上の基準に照らして判断されるもので、一律に認められるわけではありません。物件を決める前に、所管の労働局へ図面を持って相談するのが確実です。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可の期間は3年、更新後は5年。更新の必要書類・様式と資産要件

許可の期間は3年、更新後は5年。更新の必要書類・様式と資産要件を表したイラスト

労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合は許可の日から3年です。一度更新を受けると、その後は更新前の有効期間が満了する日の翌日から5年になり、以後これを繰り返します(労働者派遣法第10条)。有効期間が満了すれば、許可は失効します。

更新の申請は、有効期間が満了する日の3か月前までに、主たる事務所を管轄する労働局へ提出しなければなりません。厚生労働省の業務取扱要領は、この申請日の超過は認められないとしています。更新の手数料は5万5千円×労働者派遣事業を行う事業所の数で、申請書に収入印紙を貼って納めます。

人材派遣の会社設立から許可の最初の更新までの3年間を時系列で示した図
最初の更新は、会社設立からおよそ3年後にやってきます

更新でそろえる書類は、許可有効期間更新申請書(様式第1号)と、事業所ごとの事業計画書(様式第3号・第3号の2など)が中心です。定款や登記事項証明書、個人情報適正管理規程、キャリア形成支援の規程は、すでに提出したものに変更があった場合に限って出し直します。様式と記入例は各労働局のページに掲載されています。

許可の更新でそろえる主な書類(法人の場合)
更新で出すもの 中身 会社設立とのつながり
更新申請書・事業計画書 様式第1号・第3号ほか 事業所ごとに作成する
最近の事業年度の決算書 貸借対照表・損益計算書など 決算期の決め方で、使われる決算が変わる
法人税の確定申告書の写し・納税証明書 資産の内容を証する書類 申告を期限内に済ませておく
派遣元責任者講習の受講証明書 満了日前3年以内の受講 受け直しの時期を逆算する
自己チェックシート・労働者名簿 参考資料として提出 日々の記録が前提になる

業務取扱要領 第3の2(3)・(2)ハの記載を要約。最新の一覧は管轄の労働局で確認してください。

更新でいちばん重いのは、資産要件をもう一度確かめられることです。基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円・負債比率7分の1以上(事業所1か所の場合)を、更新のときの直近の決算書で満たしている必要があります。会社設立の時点でぎりぎりの資本金にすると、最初の数期の赤字で基準資産額が要件を割り込みかねません。増加を申し立てる場合は、公認会計士または監査法人による監査証明や「合意された手続業務」を経た中間決算・月次決算が必要で、申請の直前だけ数字を作る方法は勧められません。

なお、資産要件を緩める「小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置」は、旧特定労働者派遣事業を行っていた者などからの申請に限られており、新しく会社設立をして許可を取る事業主は対象外です。更新を見すえた資本金の決め方は、会社設立の前に税理士と相談しておいてください。

出典派遣事業開始以後の手続等(許可有効期間の更新ほか) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可の基準に入っているキャリア形成支援。教育訓練は更新で確かめられる

許可の基準に入っているキャリア形成支援。教育訓練は更新で確かめられるを表したイラスト

労働者派遣事業の許可の基準には、派遣労働者のキャリア形成支援制度を持っていることが含まれています。段階的かつ体系的な教育訓練の計画、キャリアコンサルティングの相談窓口、キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供の手続き、そしてそれらの周知と記録です。許可申請では、事業所ごとに計画書(様式第3号の2)を出します。

教育訓練の時間数は、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者一人あたり、少なくとも最初の3年間は毎年おおむね8時間以上の機会を用意することとされています。入職時の教育訓練は全員に必要で、訓練は有給かつ無償で行うのが原則です。受講時間は労働時間として扱い、賃金を払います。

キャリア形成支援制度を会社設立の準備から許可の更新までつなぐ流れの図
計画・実施・記録の三つがそろって、はじめて更新で説明できます

この義務が会社設立の資金計画に効いてくるのは、訓練の時間がそのまま人件費になるからです。派遣スタッフの賃金に加え、講師や教材の費用、訓練中は派遣先に請求できない時間の分を見込んでおく必要があります。雇用関係の助成金を使える場合もありますが、要件と申請の時期が細かく決まっているので、当てにしすぎないほうが安全です。

業務取扱要領は、更新の審査で直前の有効期間内の実施状況を確かめ、計画はあっても実施されておらず、指導しても是正されないような場合は許可を更新しないとしています。教育訓練の記録は、労働契約が終わってから3年間保存します。記録の形と担当者は、会社設立の時点で決めておくと運用が崩れません。

出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可申請で出す就業規則。他業種の書式では足りない内容

許可申請で出す就業規則。他業種の書式では足りない内容を表したイラスト

人材派遣の許可申請では、就業規則(または労働契約)の該当箇所の写しを出します。見られるのは、教育訓練の受講時間を労働時間として扱い賃金を払うこと、労働者派遣契約の終了だけを理由に派遣労働者を解雇しないこと、次の派遣先が見つからないなど会社の責めによる休業には労働基準法第26条の休業手当を払うこと、といった派遣元ならではの定めです。

このため、他業種向けの就業規則の書式をそのまま使うと、許可の審査で必要な定めが足りないことがあります。厚生労働省の許可基準と、各労働局が公開している記載例に照らして、派遣スタッフ向けの規定を用意してください。作成や届出の代行は社会保険労務士の業務です。

  • 教育訓練の受講時間労働時間として扱い、相当する賃金を払うことを原則とする
  • 派遣契約の終了と解雇契約の終了だけを理由に、無期雇用の派遣労働者を解雇しない
  • 有期雇用の場合派遣契約が終わっても労働契約が続いている間は、それだけを理由に解雇しない
  • 休業手当会社の責めによる休業には、労働基準法第26条の手当を払う

就業規則の届出は、労働基準法第89条で常時10人以上の労働者を使用する事業場に義務づけられています。人材派遣では派遣スタッフも自社の労働者として数えるため、事業が伸びれば早い段階でこの人数に届きます。更新の審査では、変更があった就業規則の該当ページを、労働基準監督署の受理印がある写しで出すよう求められます。

就業規則に「契約が終わっても解雇しない」と書くことは、資金計画の話でもあります。派遣先との契約が切れても、次の派遣先が決まるまでの間、雇用を続けて休業手当を払う可能性があるからです。会社設立のときに基準資産額や現金預金に余裕を持たせておくことは、この期間を支える意味もあります。

出典労働基準法(e-Gov法令検索) (e-Gov法令検索/2026年10月18日確認)

許可のあとに必要になる同一労働同一賃金。二つの方式で人件費が変わる

許可のあとに必要になる同一労働同一賃金。二つの方式で人件費が変わるを表したイラスト

派遣元事業主には、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との間で不合理な相違を設けないことが求められています(労働者派遣法第30条の3)。その方法として、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の二つが用意されており、人材派遣の会社設立では、どちらで運用するかを早い段階で決めることになります。

同一労働同一賃金の派遣先均等・均衡方式と労使協定方式を並べた比較図
どちらを選んでも、賃金を自由に低く決めることはできません

労使協定方式を選ぶと、賃金は国が毎年示す一般賃金の水準を下回らないように決めることになります。賃金が決まれば、社会保険・労働保険の会社負担も決まり、教育訓練の費用も乗ってきます。つまり同一労働同一賃金は、人件費の下限をつくる仕組みとして会社設立の収支計画に入ってきます。

派遣料金の交渉でこの下限を割り込めば、派遣するほど赤字になる取引が生まれます。赤字が続いて基準資産額が減れば、3年後の更新で資産要件を満たせなくなるおそれもあります。待遇の決め方は労務の話であると同時に、許可を保つための財務の話でもあります。

協定の締結や賃金水準の確認は毎年の作業で、協定の内容は就業規則とも整合させる必要があります。どちらの方式が自社に合うか、協定をどう作るかは社会保険労務士に、賃金水準が決まったあとの役員報酬や資金繰りの設計は税理士に相談してください。

出典派遣労働者の同一労働同一賃金について (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可の一覧・検索で見られる情報。マージン率の情報公開と派遣料金

許可の一覧・検索で見られる情報。マージン率の情報公開と派遣料金を表したイラスト

「人材派遣 許可 一覧」「許可 検索」と調べると、厚生労働省の人材サービス総合サイトにたどり着きます。ここでは労働者派遣事業の許可を受けた事業所を検索でき、派遣元事業主が公開した情報も見られます。許可を取ると、自社もこの一覧に載り、派遣スタッフや派遣先から見られる側になります。

派遣元事業主は、事業所ごとに派遣労働者の数、派遣先の数、マージン率、教育訓練に関する事項などの情報を提供しなければなりません(労働者派遣法第23条第5項)。提供の方法はインターネットの利用その他の適切な方法とされ、労使協定方式を取っているかどうかや、派遣料金の平均額・賃金の平均額も対象です(施行規則第18条の2)。

派遣料金と賃金の差からマージン率を計算する考え方を積み上げで示した図
マージンは利益だけではなく、社会保険料や教育訓練の費用を含みます

マージン率は、前事業年度の派遣料金の平均額から賃金の平均額を引き、派遣料金の平均額で割った割合です。厚生労働省は、マージンには社会保険料の事業主負担や教育訓練の費用も含まれるため、率の高低だけで良し悪しを判断しないよう案内しています。とはいえ公開される数字である以上、説明できる価格設計にしておく必要があります。

情報提供とは別に、事業所ごとの事業報告書と収支決算書を作成して提出する義務もあります(同法第23条第1項)。会社設立の段階で、派遣料金と賃金を事業所ごと・期間ごとに集計できる帳簿の形を決めておくと、毎年の公開と報告、3年後の更新が楽になります。

出典人材サービス総合サイト (厚生労働省/2026年10月18日確認)

人材派遣の許可が不要になる形はない。業務委託との区分と無許可派遣の罰則

人材派遣の許可が不要になる形はない。業務委託との区分と無許可派遣の罰則を表したイラスト

「人材派遣 許可 不要」「業務委託 許可」という検索がありますが、労働者派遣にあたる事業を許可なく行える形はありません。契約書の名前を業務委託や請負にしても、実態が労働者派遣であれば労働者派遣事業として扱われます。この記事は許可を取らずに人を出す方法を案内するものではなく、要件を満たして許可を取ることを前提にしています。

派遣と請負の区分は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)で定められています。請負の形式をとる事業主でも、次の二つのいずれにも当てはまる場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とされます。

労働者派遣と請負を区分する昭和61年労働省告示第37号の二つの要件を並べた図
どちらか一方でも欠ければ、請負ではなく労働者派遣として扱われます

許可を受けないで労働者派遣事業を行った者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます(労働者派遣法第59条)。自社の名義で他人に派遣事業を行わせる名義貸しも禁止され、同じ罰則の対象です。偽りその他不正の行為で許可や更新を受けた場合も同様です。

許可を取ったあとも、法令違反があれば改善命令や事業停止命令、許可の取消しに至ることがあります(同法第14条・第49条)。港湾運送・建設・警備・政令で定める医療関係の業務への派遣の禁止や、日雇い派遣の原則禁止も、許可を取ったから外れるものではありません。業務委託で受ける仕事と派遣で受ける仕事の線引きに迷うときは、契約を結ぶ前に労働局へ相談してください。

出典労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号) (厚生労働省/2026年10月18日確認)

まとめ:会社設立の時点で、許可を保つ設計まで決めておく

まとめ:会社設立の時点で、許可を保つ設計まで決めておくを表したイラスト

人材派遣は、会社設立の登記のあとに労働者派遣事業の許可を取得して、はじめて営業できます。そして許可は取って終わりではなく、事業所の要件、キャリア形成支援と教育訓練、就業規則の定め、同一労働同一賃金への対応、マージン率などの情報提供と事業報告が続き、最初の3年が終わる前に更新の審査があります。

人材派遣の会社設立の前に、許可を保つために決めておく五つの点を並べたチェックリストの図
五つとも、会社設立のあとから変えるには手間とお金がかかります

会社設立の段階で決める資本金・決算期・事業所・人員の体制は、許可申請のときだけでなく、3年後の更新でもう一度確かめられます。資本金をぎりぎりにしない、事業所を維持できる家賃にする、教育訓練と記録の担当を決める、待遇の方式を決めて人件費の下限を収支計画に入れる。どれも会社設立の前なら選び直せることです。

この記事の数字と手続きは2026年10月18日に厚生労働省とe-Gov法令検索のページで確かめたものです。制度は改正されることがありますので、出典のページで最新の内容を確かめてください。許可の可否は所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士へ、税額の判断は税理士へ相談するのが確実です。

出典都道府県労働局(需給調整事業担当)所在地一覧 (厚生労働省/2026年10月18日確認)

許可を取る日より、許可を保つ3年間のほうが長く続きます

人材派遣の会社設立では、どうしても「許可が下りるかどうか」に目が向きます。けれども許可証が交付された日から、事業所・教育訓練・就業規則・待遇・情報提供という義務が毎日続き、3年後にはそれがまとめて更新の審査で確かめられます。会社設立のときに決める資本金・決算期・事業所・人員の体制は、この3年間を通して効いてきます。

ですから、会社設立の準備をするときは、許可申請の書類をそろえるのと同じ重さで、許可を取ったあとの運用を誰がどう回すのかを決めておいてください。要件を満たしてから申請し、満たし続けられる形で始める。これがいちばん遠回りに見えて、いちばん確かな順番です。

迷うところがあれば、許可の可否は所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行と就業規則の整備は社会保険労務士へ、役員報酬や決算・税額の判断は税理士へ相談してください。当サイトは一般的な制度の解説であり、許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。

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掲載順は優劣を示すものではありません。並び順にご注意ください。内容・料金・条件は各サイトの提供者が随時変更します。ご覧になる時点の最新情報は、必ずそれぞれの公式ページでご確認ください。

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