許可の有効期間は3年、次から5年。更新の期限と、そこまでにやること
更新の時期を確かめたい方へ
人材派遣の会社設立を考えている方、あるいはすでに許可を受けていて更新の時期が近づいている方に向けた記事です。
労働者派遣事業の許可には有効期間があります。初めて許可を受けた場合は3年、一度更新を受けた場合は5年です。
更新の申請は有効期間が満了する日の3か月前までに行う必要があり、申請日の超過は認められません。この期限から逆算して準備することになります。
有効期間は法律で決まっています

労働者派遣事業の許可には有効期間があります。厚生労働省の業務取扱要領は、次のように書いています。
労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合、許可の日から起算して3年である(法第10条第1項)。また、一度許可の更新を受けた場合における有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。以後の有効期間については、それを繰り返す。
— 厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領
そして、許可の有効期間が満了したとき、当該許可は失効するとされています。
- 初めての許可
- 許可の日から起算して3年
- 1回目の更新後
- 更新前の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年
- 2回目以降
- 同じく5年ずつ。これを繰り返します
- 満了したとき
- 許可は失効します。労働者派遣事業を行うことはできません
- 根拠
- 労働者派遣法第10条第1項・第2項・第4項、施行規則第5条・第19条
人材派遣の会社設立から数えると、許可を取るまでに3〜4か月かかります。そこから3年ですから、会社設立から3年3か月ほどで最初の更新の時期が来ます。
最初の有効期間が3年と短く設定されているのは、実際に事業が適正に行われるかを一度確かめる趣旨と考えられます。更新の審査では、その3年間の実施状況も見られます。
出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新申請の期限は、満了の3か月前

更新の手続きには期限があります。厚生労働省の業務取扱要領は次のように定めています。
許可有効期間更新申請関係書類等は、当該許可の有効期間が満了する日の3箇月前までに、事業主管轄労働局に提出しなければならないこととなっており、申請日の超過は認められない。
この「超過は認められない」という書き方が重要です。うっかり期限を過ぎた場合の救済は想定されていません。

この図でいちばん上に「更新の1年前」を置いたのは、資産要件が足りない場合の対応に時間がかかるからです。
基準資産額が2,000万円を割り込んでいたら、増資をするか、事業で利益を出して回復させるかになります。どちらも数か月では済まないことがあります。そして資産要件は直近の決算書で判定されるため、決算を締めてから足りないと分かっても遅いのです。
出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新の審査で見られること

更新の審査では、新規の許可と同じ要件が確かめられます。それに加えて、3年間の実施状況も見られます。
厚生労働省の業務取扱要領には、更新の判断について具体的な記載があります。いくつか挙げます。
- 法第9条第1項の規定に基づき付した条件に違反していないこと。更新申請の直近有効期間内において違反の事実がみられた場合は、許可を更新しないこととする
- キャリア形成支援制度について、更新申請の直前の有効期間内において許可の基準を満たす実施状況であったかを確認する。計画はあっても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていないとして許可を更新しない
- 雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において許可基準を満たす実施状況であったかを確認する。実施されないような義務違反がみられた場合は、許可を更新しない
- キャリア形成支援制度に関連する情報(計画・実績等)を労働契約終了から3年間管理する体制を整備すること
- 労働安全衛生教育及びその他の教育訓練の実績についても確認される
つまり、書類を整えるだけでは足りません。3年間、実際に教育訓練を実施し、記録を残していたかが見られます。
人材派遣の会社設立の段階で教育訓練計画を作るとき、実行できる内容にしておく意味は、ここにあります。立派な計画を作っても実施していなければ、更新のときに問題になるからです。
出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
資産要件は、更新でも確かめられます

更新でいちばん問題になりやすいのが資産要件です。基準資産額2,000万円・自己名義の現金預金1,500万円・基準資産額が負債の総額の7分の1以上(事業所1か所)という三つを、更新のときにも満たしている必要があります。
会社設立のときに資本金2,000万円を用意して許可を取れたとしても、その後の累積損益が基準資産額に反映されます。赤字が続けば目減りしていきます。

この図の下の線が、会社設立から3年で要件を割り込む例です。人材派遣は、派遣スタッフの給与を先に払い、派遣料金を後から受け取る事業なので、資金繰りが苦しくなりやすい構造があります。
加えて、派遣先との契約が終わっても派遣スタッフを契約終了のみを理由として解雇できないという許可基準があります。次の派遣先が見つからず休業させる場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う必要もあります。
出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新申請でそろえる書類

更新申請でそろえる書類は、新規の許可申請と重なる部分が多くなります。ただし、すでに提出しているものについては変更があった場合に限る、とされているものもあります。
法人の場合の主な書類を挙げます。
- 労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)
- 労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業計画書(様式第3号、様式第3号-2、様式第3号-3)
- 定款または寄附行為(既に提出されているものに変更があった場合に限る)
- 登記事項証明書(同上)
- 役員の住民票の写しおよび履歴書(同上)
- 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
- 法人税の確定申告書の写しと納税証明書
- 派遣元責任者講習受講証明書の写し(許可の有効期間が満了する日前3年以内の受講日のものに限る)
- 派遣労働者のキャリアの形成の支援に関する規程(既に提出されているものに変更があった場合に限る)
- 就業規則または労働契約の該当箇所の写し(同上)
八つ目に注目してください。派遣元責任者講習は、更新のときにも受け直すことになります。許可の有効期間が満了する日前3年以内の受講日のものが求められるからです。
講習は各地で開催されていますが、日程が埋まることがあります。更新申請の3か月前という期限から逆算して、早めに申し込んでおいてください。
出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新に向けて、日々やっておくこと

更新の準備は、更新の3か月前から始まるのではありません。許可を受けた日から始まっています。
更新の審査で3年間の実施状況が見られる以上、日々の運営がそのまま準備になるからです。

この八つは、どれも特別なことではありません。許可を受けた事業者として、当然に行うべきことです。
ただ、忙しくなると後回しになりやすいのも事実です。とくに教育訓練と記録の保存は、売上に直結しないため優先度が下がりがちです。
人材派遣の会社設立の段階で、これらを続けられる体制を作っておいてください。誰が担当するのか、どういう仕組みで記録するのか。決めておかないと、3年後に困ることになります。
出典派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針ほか (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新できなかった場合

更新できなかった場合、許可は有効期間の満了とともに失効します。労働者派遣事業を行うことはできなくなります。
そうなると、次のようなことが起こります。
- 派遣先との労働者派遣契約を続けられなくなります
- 雇用している派遣スタッフの就業先がなくなります
- 会社設立から積み上げてきた取引先との関係が途切れます
- 事業所の賃貸借契約や、雇用契約に伴う責任は残ります
- 無許可で労働者派遣を行えば、罰則の対象になります
最後の項目は特に重要です。許可が失効したあとに労働者派遣を続ければ、無許可で労働者派遣事業を行ったことになります。労働者派遣法には罰則の定めがあります。
また、更新できない場合だけでなく、許可の取消という処分もあります。労働局には指導・監督の権限があり、違反があれば改善命令、事業停止命令、そして許可の取消に至ることがあります。
更新の要件を満たせるか不安なときは、期限が来る前に所管の都道府県労働局に相談してください。早めに相談するほうが、取れる対応が残ります。
出典都道府県労働局(需給調整事業担当)所在地一覧 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
会社設立の段階で、更新まで見ておく

人材派遣の会社設立の段階で、3年後の更新まで見ておくと、いくつかの判断に根拠が生まれます。
| 会社設立で決めること | 更新への影響 |
|---|---|
| 資本金の額 | 基準資産額の出発点になります。余裕があれば、初年度の赤字を吸収できます |
| 決算期 | 更新申請の時点でどの決算書が直近になるかが決まります |
| 役員報酬 | 高く設定すれば利益が減り、基準資産額の回復が遅れます |
| 事業所の数 | 資産要件が事業所数を乗じた額になります。更新のときも同じです |
| 教育訓練計画 | 実行できる内容にしておかないと、更新で問題になります |
| 記録の仕組み | 労働契約終了後3年間の保存。最初に決めておくと楽です |
いずれも会社設立の段階で決まる項目です。あとから変えるには手続きと費用がかかります。
この表を見ると、会社設立のときに決めることの多くが、3年後の更新につながっていることが分かります。
とくに資本金の額です。2,000万円ちょうどで会社設立をすれば、初年度の赤字で要件を割り込む可能性があります。余裕を持たせておけば、その分だけ更新までの選択肢が広がります。
人材派遣の会社設立は、許可を取ることがゴールではありません。3年後、そのあとは5年ごとに更新が来ます。そこまで見て設計してください。
出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)
まとめ|有効期間と更新

労働者派遣事業の許可の有効期間と更新について、まとめます。
- 初めての許可は3年、更新後は5年。 以後はそれを繰り返します。
- 更新申請は満了の3か月前まで。 申請日の超過は認められません。
- 更新でも資産要件が確かめられる。 基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円・負債比率7分の1以上(事業所1か所)。
- 3年間の実施状況が見られる。 教育訓練、キャリア形成支援、雇用安定措置。計画だけでは足りません。
- 派遣元責任者講習は受け直す。 有効期間が満了する日前3年以内の受講日のもの。
- 準備は許可を受けた日から始まっている。 日々の運営がそのまま準備になります。
- 更新できなければ事業を続けられない。 無許可で労働者派遣を行えば罰則の対象になります。
人材派遣の会社設立は、許可を取ることがゴールではありません。会社設立の段階で、3年後の更新まで見て設計してください。
この記事の内容は2026年8月27日時点で、厚生労働省の公表資料により確認したものです。制度は改正されます。更新の要件と手続きは所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士へ、資産の維持に関わる設計は税理士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、労働者派遣事業の許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。
出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
更新は、3年間の実施状況の総まとめです
更新の審査では、新規のときと同じ要件に加えて、3年間の実施状況が見られます。教育訓練を実施したか、記録を残したか、情報提供をしたか。
つまり更新の準備は、更新の3か月前から始まるのではなく、許可を受けた日から始まっています。会社設立の段階で、続けられる体制を作っておいてください。
更新の要件と手続きは所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士へ、資産の維持に関わる設計は税理士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、許可申請の代行ではありません。
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