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人材派遣 事業所 要件 面積

事業所の面積はおおむね20平方メートル以上。人材派遣の会社設立で物件を選ぶ基準

事業所を探している方へ

人材派遣の会社設立を進めていて、事業所として使う物件を探している方に向けた記事です。

労働者派遣事業の許可には、事業所についての要件があります。事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること、その位置・設備等からみて適切であることです。

そして許可の審査には、事業所の実地確認が含まれます。契約する前に、要件を満たせるかを確かめておいてください。

要件は、面積だけではありません

事業所の要件を表したイラスト
面積だけでなく、位置と設備も見られます。

労働者派遣事業の事業所についての要件を、厚生労働省の許可基準から確かめます。

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること。

— 厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領(許可基準)

そして、この要件を満たすためには次のいずれにも該当することとされています。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど、事業の運営に好ましくない位置にないこと
  2. 労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること

つまり、面積の要件と位置の要件があるということです。面積だけを満たしても、位置が好ましくなければ要件を満たしません。

そして「事業に使用し得る面積」という書き方に注意してください。契約書に書かれた面積ではなく、実際に労働者派遣事業に使える面積です。

許可の審査には実地確認が含まれます事業所は書類だけでなく、実際に見られます。図面上は20平方メートルあっても、共用部分を含んでいたり、面談できる区画が取れなかったりすることがあります。契約する前に現地を見てください。

人材派遣の会社設立では、この事業所の要件が資金にも効いてきます。おおむね20平方メートル以上という条件がある以上、家賃を極端に抑えることはできないからです。

そして、労働者派遣事業の許可が下りるまで営業はできません。会社設立から営業開始まで3〜4か月、最初の入金までさらに1〜2か月。その間の家賃は、売上のないまま出ていきます。会社設立の資金計画には、この分を入れておいてください。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

20平方メートルという数字の意味

20平方メートルの意味を表したイラスト
面談する場所の分が含まれています。

なぜ20平方メートルなのか。制度の趣旨から考えてみます。

労働者派遣事業の許可の要件には、キャリアコンサルティングの相談窓口の設置が含まれています。そして、個人情報を適正に管理するための措置も求められます。

つまり、事業所には次のような場所が必要になります。

  • 派遣元責任者が仕事をする場所
  • 職務代行者が仕事をする場所
  • 派遣スタッフと面談やキャリアコンサルティングを行う、個人的な秘密を保持できる場所
  • 個人情報を保管する、施錠できる場所
  • 書類を保管する場所

三つ目がとくに重要です。派遣スタッフの相談を受けるとき、他の人に聞かれない場所が必要になります。オープンなスペースだけでは足りません。

20平方メートルという数字は、これらの場所を確保できる最低限の広さとして設定されていると考えられます。単に床面積があればよい、というものではありません。

この記事の解釈について「なぜ20平方メートルなのか」という点について、厚生労働省が理由を明示した資料は見当たりません。この節に書いたのは、許可基準の他の内容から読み取れる制度の趣旨です。断定的な説明ではないことをご了承ください。

会社設立の準備で物件を探すとき、この観点を持っておくと選びやすくなります。単に20平方メートルあればよいのではなく、面談できる区画が取れるかどうかを見るということです。

ワンルームのオフィスで20平方メートルちょうど、という物件では、区画を分けるのが難しいことがあります。パーテーションで仕切るという方法もありますが、実際に秘密を保てるかどうかが問題になります。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

物件を選ぶときに確かめること

物件を選ぶときの確認を表したイラスト
契約書の面積と、実際に使える面積は違うことがあります。

物件を選ぶときに確かめることを並べます。契約する前に確かめてください。

物件を見るときの確認項目のチェックリスト

一つ目に注意してください。賃貸物件の契約書に書かれた面積には、共用部分が含まれていることがあります。実際に使える面積が20平方メートルに足りない、ということが起こり得ます。

七つ目も見落としやすい項目です。賃貸借契約の使用目的が居住用になっていると、事業所として使えるかどうかが問題になります。契約の前に、大家さんや管理会社に確かめてください。

契約後に分かると、手戻りが大きくなります賃貸借契約を結んでしまってから要件を満たさないと分かると、移転か区画の追加という手戻りになります。敷金・礼金・仲介手数料が二重にかかるうえ、その分だけ許可申請が後ろにずれます。人材派遣の会社設立で物件を急がないほうがよいのは、このためです。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

自宅を事業所にできるか

自宅を事業所にする場合を表したイラスト
生活空間と分けたうえで、20平方メートル以上が必要です。

人材派遣の会社設立で、自宅を事業所にできないかと考える方は多くいます。家賃を抑えられるからです。

制度として一律に禁じられているわけではありません。ただし、事業所の要件を満たす必要があります。

自宅を事業所にする場合に問題になりやすいのは、次の点です。

  • 事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あるか(生活空間を除いて)
  • 派遣スタッフと面談できる、秘密を保持できる場所があるか
  • 事業所としての独立性が保たれているか(生活空間と分けられているか)
  • 賃貸の場合、契約の使用目的が事業所としての使用を認めているか
  • 分譲マンションの場合、管理規約で事業所としての使用が認められているか
  • 事業所であることが分かる表示ができるか

一つ目と三つ目がとくに難しいところです。生活空間と事業のための空間を明確に分けたうえで、事業用の部分が20平方メートル以上ある必要があります。

そして、派遣スタッフが面談のために自宅を訪れることになります。この点をどう考えるかも、実務上の課題です。

本店と事業所は別にできます会社設立の本店所在地と、労働者派遣事業を行う事業所は、必ずしも一致させる必要はありません。自宅を本店にして会社設立をし、事業所は別に借りるという形もあります。この場合、家賃が固定費として乗ってきます。

自宅を事業所にできるかどうかは、所管の都道府県労働局にご確認ください。間取り図を持って相談に行けば、具体的な話ができます。

人材派遣の会社設立で自宅を使えれば、家賃の負担がなくなります。営業できない期間の固定費も軽くなります。ただし、要件を満たせないまま会社設立を進めれば、あとで事業所を借り直すことになります。

会社設立の登記より前に、この点を確かめておいてください。本店所在地を自宅にするかどうかも、この判断と関わります。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

いわゆるバーチャルオフィスについて

バーチャルオフィスについてのイラスト
実際に使える専有の空間がなければ、要件は満たせません。

住所だけを借りる形態、いわゆるバーチャルオフィスについても触れておきます。

会社設立の本店所在地としてこうしたサービスを使うことはできます。ただし、労働者派遣事業の事業所として使えるかどうかは別の判断です。

事業所の要件には、事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あること、面談などのために個人的な秘密を保持できる場所があること、事業所としての独立性が保たれていることが含まれます。

住所だけを借りる形態では、これらを満たすことは難しいと考えられます。実際に使える専有の空間がないからです。

また、許可の審査には事業所の実地確認が含まれます。実際に見に来られたときに、事業所としての実体がなければ判断は明らかです。

実際に使えるかどうかは労働局に確認してくださいこの記事では「難しいと考えられます」という書き方にとどめています。個別の物件やサービスの内容によって判断が変わる可能性があるためです。実際に使えるかどうかは、必ず所管の都道府県労働局にご確認ください。

人材派遣の会社設立で家賃を抑えたいという気持ちは分かります。ただ、事業所の要件は許可の要件のひとつです。ここを削ろうとすると、許可が下りず、結果として高くつきます。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

事業所の使用権を証する書類

事業所の使用権を証する書類を表したイラスト
転貸借の場合は、所有者の同意書も必要になります。

許可申請では、事業所の使用権を証する書類を提出します。

厚生労働省の資料は、法人・個人に共通の添付書類として次のように挙げています。事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)。転貸借の場合は、その所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類を含む。

自己所有の場合
不動産の登記事項証明書
賃貸の場合
不動産賃貸借契約書の写し
使用貸借の場合
使用貸借契約書の写し
転貸借の場合
所有者の転貸借に係る同意書その他権利関係を証する書類
自宅の場合
持ち家なら登記事項証明書、賃貸なら賃貸借契約書の写し

転貸借、つまり又貸しの場合には、所有者の同意書が必要になります。シェアオフィスや、知人から又貸しを受けている場合は、この点を確かめておいてください。

そして、賃貸借契約書の内容も見られます。使用目的が居住用になっていれば、事業所として使えるかどうかが問題になります。

契約の前に、書類を出せるか確かめる賃貸借契約を結ぶ前に、その契約書を許可申請の添付書類として出せるかを確かめてください。使用目的、契約期間、転貸借の可否。これらが要件に合うかどうかが問題になります。

人材派遣の会社設立で物件を決めるときは、面積や家賃だけでなく、この書類の観点も入れて選んでください。

出典申請・届出等の手続(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

事業所を増やすと、資産要件も増えます

事業所を増やすと資産要件も増えることを表したイラスト
基準資産額は2,000万円ずつ増えていきます。

事業所についてもうひとつ押さえておきたいのが、資産要件との関係です。

労働者派遣事業の許可の資産要件は、事業所の数を乗じた額になります。事業所を増やせば、必要な資産も増えます。

事業所数と資産要件・許可手数料(2026年8月27日時点)
事業所数 基準資産額 自己名義の現金・預金 許可手数料
1か所 2,000万円以上 1,500万円以上 12万円
2か所 4,000万円以上 3,000万円以上 17万5千円
3か所 6,000万円以上 4,500万円以上 23万円

登録免許税は許可1件当たり9万円で、事業所が増えても変わりません。

この表を見ると、事業所を増やすことの負担が分かります。許可手数料は5万5千円ずつ増えるだけですが、基準資産額は2,000万円ずつ増えます。

そして、事業所ごとに派遣元責任者を選任する必要もあります。事業所を増やすということは、資金だけでなく人も増やすということです。

人材派遣の会社設立では、事業所1か所から始めるのが現実的です。事業が軌道に乗り、資金と人の両方が整ってから増やすという順番になります。

「行うことを予定する」事業所も数に入ります厚生労働省の業務取扱要領は、基準資産額について「労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上」としています。これから開設する予定の事業所も含まれるということです。会社設立の事業計画を作るとき、この点に注意してください。

会社設立の段階で複数拠点を計画していても、まずは事業所1か所で許可を取るという判断が現実的なのは、この掛け算のためです。会社設立のあとで事業所を増やすときには、増えた事業所数で資産要件を満たす必要があります。

そして、法人住民税の均等割も事業所のある自治体ごとにかかります。事業所を増やせば、その数だけ均等割が発生します。会社設立の資金計画では、この点も見込んでおいてください。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

実地確認までに、整えておくこと

実地確認までに整えておくことを表したイラスト
派遣元責任者と職務代行者の席も見られます。

許可の審査には、事業所の実地確認が含まれます。実際に見に来られるということです。

確認されるのは、事業に使用し得る面積、位置・設備等からみて適切であること、風俗営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないことなどです。

あわせて、個人情報の管理に関する措置も見られます。取り扱う職員以外の者によるアクセスを防止するための措置として、施錠できる保管場所が求められることがあります。

実地確認までに整えておきたいことを並べます。

  • 事業に使用し得る面積が確保されていること
  • 派遣スタッフと面談できる、秘密を保持できる場所があること
  • 派遣元責任者の席と、職務代行者の席があること
  • 個人情報を保管する、施錠できるキャビネットがあること
  • 事業所であることが分かる社名の表示があること
  • 事業所としての独立性が保たれていること

三つ目に注目してください。派遣元責任者と職務代行者がそこで仕事をする体制であることが分かる状態にしておく必要があります。

備品も会社設立の資金計画に入れる施錠できるキャビネット、パーテーション、机と椅子。これらは事業所の要件に関わる備品です。人材派遣の会社設立の開業準備の費用に、この分を入れておいてください。事業所の要件に関わる部分は削れません。

これらの費用を資本金から支払えば、その分だけ基準資産額と自己名義の現金・預金が減ります。会社設立の資本金を決めるとき、この目減りを見込んで余裕を持たせてください。

出典労働者派遣事業関係業務取扱要領 第3 適正な運営の確保に関する措置に係る手続 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

まとめ|事業所の要件

事業所の要件をまとめたイラスト
契約する前に、労働局に相談してください。

労働者派遣事業の事業所の要件について、まとめます。

  1. 事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上。 契約書の面積ではなく、実際に使える面積です。
  2. 位置の要件もある。 風俗営業等が密集するなど、事業の運営に好ましくない位置にないこと。
  3. 面談できる場所が必要。 個人的な秘密を保持できる区画です。20平方メートルにはこの分が含まれます。
  4. 自宅を事業所にできるかは要件しだい。 生活空間と分けたうえで、20平方メートル以上が必要です。
  5. 住所だけを借りる形態は難しい。 実際に使える専有の空間がないためです。
  6. 使用権を証する書類が必要。 転貸借の場合は所有者の同意書も要ります。
  7. 事業所を増やすと資産要件も増える。 基準資産額は2,000万円ずつ増えます。
  8. 実地確認がある。 契約する前に現地を見てください。

賃貸借契約を結ぶ前に、所管の都道府県労働局に相談してください。物件の間取り図を持って行けば、具体的な話ができます。相談は無料で、契約のやり直しは有料です。

この記事の内容は2026年8月27日時点で、厚生労働省の公表資料により確認したものです。制度は改正されます。事業所の要件を満たすかどうかの判断は所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、労働者派遣事業の許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

契約する前に、現地を見てください

賃貸借契約を結んでしまってから要件を満たさないと分かると、移転か区画の追加という手戻りになります。敷金・礼金・仲介手数料が二重にかかるうえ、その分だけ許可申請が後ろにずれます。

所管の都道府県労働局は、申請前の相談を受け付けています。物件の間取り図を持って相談に行けば、具体的な話ができます。相談は無料です。

事業所の要件を満たすかどうかの判断は所管の都道府県労働局へ、申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、許可申請の代行ではありません。

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