人材派遣の会社設立の費用は、株式会社と合同会社でどれだけ違うのか
会社形態を選ぼうとしている方へ
人材派遣の会社設立で、株式会社にするか合同会社にするかを決めかねている方に向けた記事です。
先に結論を書いておくと、労働者派遣事業の許可の資産要件は、どちらを選んでも同じ金額です。基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円という線は、会社形態では動きません。
変わるのは設立の費用と、意思決定の仕組みと、対外的な見え方です。この記事では、まず費用を数字で比べます。
先に確かめる。許可の資産要件は会社形態で変わりません

人材派遣の会社設立で会社形態を選ぶ前に、いちばん重要な点を確かめておきます。労働者派遣事業の許可の資産要件は、株式会社でも合同会社でも同じ金額です。
- 基準資産額
- 2,000万円に事業所数を乗じた額以上。会社形態では変わりません
- 自己名義の現金・預金
- 1,500万円に事業所数を乗じた額以上。こちらも同じです
- 負債比率
- 基準資産額が負債の総額の7分の1以上。同じです
- 許可手数料と登録免許税
- 収入印紙12万円+5万5千円×(事業所数−1)、登録免許税9万円。同じです
つまり、合同会社を選んでも人材派遣を始めるハードルが下がるわけではありません。用意する資金の大部分は資産要件が占めており、その部分は動かないからです。
会社形態で変わるのは、会社設立の登記にかかる費用と手続き、そして会社の仕組みそのものです。この記事では、まず費用の差を計算します。
会社設立にかかる金額の内訳を思い浮かべてみてください。事業所1か所で株式会社を選んだ場合、法定費用はおよそ41万円です。これに対して、置いておかなければならない基準資産額は2,000万円です。金額の桁がひとつ違います。
人材派遣の会社設立で資金が重いと言われるのは、法定費用のせいではありません。資産要件と、営業できない期間の固定費のせいです。会社形態の選択でこの二つは変わらない、という点をまず押さえてください。
出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)
設立費用の差を、数字で出す

会社設立の登記にかかる法定費用を、資本金2,000万円という前提で計算します。人材派遣では資産要件との関係で資本金がこの水準になることが多いためです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 5万円 | 不要 | 5万円 |
| 定款の収入印紙 | 電子定款なら不要 | 電子定款なら不要 | 0円 |
| 設立登記の登録免許税 | 15万円 | 6万円 | 9万円 |
| 合計 | 20万円 | 6万円 | 14万円 |
前提:電子定款、発起設立、事業所1か所。登記事項証明書や印鑑証明書の取得費用、専門家に依頼する場合の報酬は含みません。
登録免許税は、どちらも資本金の額の1000分の7で計算します。資本金2,000万円なら14万円ですが、株式会社は最低額が15万円、合同会社は最低額が6万円と定められているため、それぞれ最低額が適用されます。
資本金がもっと大きくなると、この関係は変わります。株式会社で登録免許税が15万円を超えるのは資本金がおよそ2,143万円を超えたとき、合同会社で6万円を超えるのはおよそ858万円を超えたときです。

資本金が3,000万円を超えるあたりから、登録免許税の差はなくなります。人材派遣で事業所を複数持つ計画があり、資本金が4,000万円以上になる場合、費用の差は定款認証手数料の5万円だけということになります。
事業所を2か所にする計画なら、基準資産額は4,000万円、自己名義の現金・預金は3,000万円が必要です。この規模の資本金を入れる会社設立では、株式会社と合同会社の登録免許税は同額になります。つまり、事業を大きく始めるほど、会社形態による費用の差は意味を持たなくなっていきます。
逆に、事業所1か所で最小限から始める会社設立であれば、14万円の差は相対的に大きく見えます。ただしその14万円も、事業所の家賃1か月分と同じくらいの金額です。人材派遣は許可が下りるまで営業できないので、その期間が半月延びれば消えてしまう差でもあります。
出典商業・法人登記の申請手続 (法務局/2026年8月27日確認)
費用以外の違いを、人材派遣の目線で見る

費用の差はおよそ14万円でした。では、それ以外に何が違うのか。人材派遣という事業の目線で見ていきます。

人材派遣に固有の観点としては、次の三つが挙げられます。
- 派遣先の与信大手企業と取引する場合、取引先の審査で会社形態が見られることがあります。ただし、労働者派遣事業の許可を受けていること自体が一定の信用にはなります。
- 派遣スタッフの採用求人を出すときに、会社形態が応募の判断材料になることがあります。人材派遣は人を集める事業なので、この点は無視できません。
- 役員の重任登記株式会社は役員に任期があり、任期満了のたびに重任の登記が必要です。登録免許税がかかります。合同会社にはこの手間がありません。
出典商業・法人登記の申請手続 (法務局/2026年8月27日確認)
毎年かかる費用の差も見ておく

会社設立のときの費用だけでなく、毎年かかる費用も比べておきます。ここでは会社形態による差は小さく、むしろ資本金の額のほうが効いてきます。
法人住民税の均等割は、資本金等の額と従業者数によって区分が決まります。標準税率では、資本金等の額が1千万円以下で従業者数50人以下の場合、道府県民税2万円と市町村民税5万円の合計7万円です。金額は自治体によって異なります。
人材派遣の会社設立では、許可の資産要件との関係で資本金が2,000万円前後になります。この場合、資本金等の額が1千万円以下の区分には入りません。均等割は上の金額より高くなります。
- 均等割
- 会社形態ではなく、資本金等の額と従業者数で決まります。赤字でもかかります
- 決算公告
- 株式会社には義務があります。官報に掲載する場合は掲載料がかかります
- 役員の重任登記
- 株式会社は任期満了のたびに必要です。合同会社は不要です
- 決算・申告の費用
- 会社形態による差は小さく、事業の規模と依頼範囲で決まります
なお、法人住民税の均等割は事業所のある自治体ごとにかかります。人材派遣で事業所を複数持つ場合、均等割も事業所の数だけ発生することになります。資産要件が事業所数を乗じた額になるのと同じ構造です。
会社設立のときには一度きりの費用に目が向きますが、事業を続けるうえで効いてくるのは毎年の費用のほうです。均等割、決算・申告の費用、教育訓練の人件費、社会保険の事務。これらは会社形態を問わず毎年かかります。
そして人材派遣では、これらを払いながら基準資産額2,000万円を維持し続ける必要があります。許可の有効期間は初めての許可が3年、一度更新を受けた場合は5年で、更新のたびに資産要件を確かめられるからです。
出典地方税制度|法人住民税 (総務省/2026年8月27日確認)
一人で人材派遣の会社設立をする場合

一人で人材派遣の会社設立をする場合、会社形態の選び方に固有の論点が加わります。
労働者派遣事業の許可基準は、派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者をあらかじめ選任しておくことを求めています。つまり、派遣元責任者を自分が務めるとしても、もう一人必要になります。
この職務代行者を確保する方法はいくつかあります。従業員を雇う、役員をもう一人置く、共同で会社設立をする。どれを選ぶかによって、会社形態の選び方も変わってきます。
- 従業員を雇う場合:会社形態は自由に選べます。ただし人件費が固定費として乗ります
- 役員をもう一人置く場合:株式会社なら取締役、合同会社なら業務執行社員として。どちらも許可申請で住民票と履歴書が要ります
- 共同で会社設立をする場合:合同会社では持分の譲渡に原則として全社員の同意が要るため、あとから関係を整理しにくくなることがあります
三つ目に注意が要ります。合同会社は出資者がそのまま経営を行う仕組みなので、共同で会社設立をしたあとに方向性が分かれると、整理に手間がかかることがあります。株式会社であれば株式の譲渡という形で整理できます。
出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)
資本金を下げれば費用は減るのか

設立費用を抑えたいなら資本金を下げればよい、と考えたくなります。ところが人材派遣では、これができません。
労働者派遣事業の許可の資産要件は、事業所1か所であれば基準資産額2,000万円以上・自己名義の現金預金1,500万円以上です。資本金を下げれば基準資産額も下がるため、要件を満たさなくなります。
しかも、借入で資金を用意しても基準資産額は増えません。基準資産額は資産の総額から負債の総額を控除した額だからです。資本金として入れるしかありません。

この図で見ていただきたいのは、右側の二つです。資本金を500万円に下げても、株式会社の登録免許税は最低額の15万円のままです。つまり費用は減らないのに、許可の要件は満たさなくなります。
人材派遣の会社設立では、資本金を下げることに費用面の利点がほとんどありません。資産要件から逆算して決めるのが、結局いちばん合理的です。
出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)
会社形態を選ぶときの、判断の順番

ここまでを踏まえて、人材派遣の会社設立で会社形態を選ぶときの順番を並べます。
- 資産要件を満たせるかを確かめる。 ここは会社形態で変わりません。満たせないなら、会社形態の話をする前に資金の話です。
- 派遣元責任者と職務代行者を誰にするかを決める。 一人でやるのか、共同でやるのか。ここで会社の仕組みが決まります。
- 派遣先と派遣スタッフからどう見られるかを考える。 人材派遣は人と企業の両方を相手にする事業です。
- 将来の資金調達を考える。 株式の発行で資金を集める可能性があるなら、株式会社が向きます。
- 最後に費用を比べる。 資本金2,000万円ならおよそ14万円の差です。
費用を最後に置いたのは、差額が小さいからです。14万円は、人材派遣が営業できない期間の固定費の半月分にも届きません。この金額で会社の仕組みを決めるのは、順番として逆になります。
とはいえ、費用を抑えたいという判断そのものは正当です。合同会社を選んで、その分を資本金や運転資金に回すという考え方もあります。大事なのは、資産要件は動かないという前提を押さえたうえで選ぶことです。
なお、会社形態を選んだあとにやることは、どちらでも同じです。定款の事業目的に労働者派遣事業を行うことが読み取れる文言を入れ、資本金を払い込み、登記をして、登記事項証明書を取り、許可を申請する。派遣元責任者講習の受講も、就業規則の整備も、個人情報適正管理規程の作成も変わりません。
会社形態の選択は、人材派遣の会社設立という長い作業のなかでは、比較的小さな分岐です。ここで悩み続けるより、資産要件と事業所の要件を先に片づけるほうが、全体としては前に進みます。
出典都道府県労働局(需給調整事業担当)所在地一覧 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
まとめ|株式会社と合同会社、費用の違い

人材派遣の会社設立で、株式会社と合同会社の費用の違いをまとめます。
- 設立費用の差は、資本金2,000万円でおよそ14万円。 定款認証手数料5万円と、登録免許税の差9万円です。
- 許可の資産要件は同じ。 基準資産額2,000万円・現金預金1,500万円・負債比率7分の1。会社形態では動きません。
- 許可申請の費用も同じ。 収入印紙12万円と登録免許税9万円です。
- 資本金が大きくなると差は縮む。 およそ2,143万円を超えると、株式会社も1000分の7の計算になります。
- 資本金を下げても費用は減らない。 登録免許税には最低額があるためです。要件だけが満たせなくなります。
- 毎年の均等割は資本金等の額で決まる。 会社形態ではありません。
- 費用以外の違いのほうが大きい。 役員の任期、決算公告、持分の譲渡、対外的な見え方。
14万円の差は、人材派遣の会社設立全体から見れば小さい金額です。会社形態は、費用ではなく仕組みで選んでください。
この記事の金額は2026年8月27日時点で、法務局・日本公証人連合会・厚生労働省・総務省の公表資料により確認したものです。制度は改正されます。許可の可否は所管の都道府県労働局へ、登記は司法書士へ、役員報酬や決算の設計は税理士へご確認ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、労働者派遣事業の許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。
出典商業・法人登記の申請手続 (法務局/2026年8月27日確認)
費用だけで決めないでください
設立費用の差は、資本金2,000万円で会社設立をする場合でおよそ14万円です。この金額は、人材派遣が営業できない期間の固定費の半月分にも届きません。
費用の差だけで会社形態を決めると、あとから「やはり株式会社にしておけばよかった」と思ったときに、組織変更という手続きが必要になります。派遣先との信用、採用のしやすさ、将来の資金調達まで見て決めてください。
許可の可否は所管の都道府県労働局へ、登記は司法書士へ、役員報酬や決算の設計は税理士へ。当サイトは一般的な制度の解説であり、許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。
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