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人材派遣 会社設立 助成金

助成金は当てにできるのか。人材派遣の会社設立で押さえる前提と限界

助成金を資金計画に入れたい方へ

人材派遣の会社設立を進めていて、助成金を資金計画に入れられないか考えている方に向けた記事です。

雇用関係助成金は、要件を満たして申請し、審査を経て支給されるものです。先にお金が入るわけではありません。

そして、制度は年度ごとに見直されます。この記事では制度の全体像と考え方を説明します。個別の助成金の要件は、必ず厚生労働省の最新の案内でご確認ください。

助成金は後払いです

助成金が後払いであることを表したイラスト
費用が先、支給があとです。

人材派遣の会社設立を考えるとき、助成金を資金計画に入れたくなることがあります。

しかし、まず押さえておいていただきたいのは、助成金が後払いだということです。

雇用関係助成金は、要件を満たす取組を行い、その後に申請し、審査を経て支給されます。

つまり、先に費用が出ていくということです。人を雇い、訓練を実施し、賃金を払う。それが終わってから申請します。

したがって、会社設立の資金として使うことはできません。

そして、労働者派遣事業の許可の資産要件を満たすためのお金にもなりません。申請の時点で基準資産額が2,000万円に事業所数を乗じた額以上あることが求められるからです。

人材派遣の会社設立では、この点を最初に理解しておいてください。助成金は、事業が回り始めてから受け取れる可能性のあるものです。

そのうえで、要件に合う取組をしているなら申請を検討する、という順序になります。

さらに、申請してから支給までにも期間があります。申請すればすぐに振り込まれるというものではありません。

人材派遣の会社設立では、資金繰りの表に助成金を書き込まないでください。書き込めば、その分だけ実際の資金が足りなくなります。

受給を前提にした計画は危険です要件を満たしていると思っていても、審査で認められないことがあります。支給までに時間もかかります。人材派遣の会社設立では、助成金がなくても成り立つ計画を立ててください。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

雇用関係助成金の全体像

雇用関係助成金の全体像を表したイラスト
目的ごとに、複数の制度があります。

厚生労働省は、事業主の方のための雇用関係助成金として、複数の制度を案内しています。

大きな分類として、次のようなものが示されています。

  • 新規雇用・転換に関するもの
  • 雇用維持に関するもの
  • 賃金・労働条件の向上に関するもの
  • 職業訓練に関するもの
  • 障害者雇用に関するもの
  • 高年齢者等の雇用に関するもの

人材派遣の事業と関わりがありそうなのは、新規雇用・転換に関するもの、賃金・労働条件の向上に関するもの、職業訓練に関するものでしょう。

ただし、それぞれの助成金に細かい要件があります。対象となる事業主、対象となる労働者、実施すべき取組、申請の期間。すべてが定められています。

そして、これらは年度ごとに見直されます。廃止されるもの、要件が変わるもの、新設されるものがあります。

人材派遣の会社設立で助成金を検討するなら、厚生労働省の案内でその時点の内容を確認してください。この記事では具体的な金額や要件を書きません。改正されるからです。

なお、雇用関係助成金のほかにも、国や自治体、公的機関が用意している支援の制度があります。中小企業庁や日本政策金融公庫の案内も、あわせて確認しておくとよいでしょう。

ただし、いずれも人材派遣の会社設立で先に必要になる資金を賄うものではありません。位置づけは同じです。

変更の例厚生労働省の案内には、2022年8月1日に雇用関係助成金の申請時の登記事項証明書の提出が不要になったこと、2023年3月31日に生産性要件が廃止されたことが記載されています。制度は変わるということです。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

共通する前提を押さえる

共通する前提を押さえることを表したイラスト
前提を満たしていなければ、対象になりません。

個別の助成金には、それぞれの要件があります。ただし、共通して求められる前提もあります。

助成金を検討する前に確かめることのチェックリスト

六つ目に注目してください。取組を始める前に計画を届け出ることが求められるものがあります。

後から気づいて申請しようとしても、計画の届出をしていなければ対象になりません。

人材派遣の会社設立では、この点が重要です。事業を始めてから助成金を調べるのでは、間に合わないことがあります。

そして、三つ目の労働関係法令の遵守も見落とせません。労働者派遣法の規定に違反していれば、当然ながら問題になります。

四つ目の帳簿や書類も、あとから作れるものではありません。出勤簿も賃金台帳も、日々の記録です。

人材派遣の会社設立では、これらを最初から正しく作ってください。助成金のためだけでなく、労働基準法や労働者派遣法の求めるところでもあります。

そして、支給を受けた事業主に対する調査が行われることもあります。書類を残しておかなければ、あとで説明できません。

法令の遵守が前提です労働者派遣事業を無許可で行っていたり、日雇い派遣の禁止に違反していたりすれば、助成金どころではありません。人材派遣の会社設立では、まず適法に事業を行う体制を作ってください。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

教育訓練との関係

教育訓練と助成金の関係を表したイラスト
許可の要件と助成金の要件は、別のものです。

人材派遣と助成金の接点として、教育訓練があります。

労働者派遣事業の許可の基準は、キャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を有することを求めています。

そして、厚生労働省の資料は、この教育訓練を有給かつ無償で実施することが原則であるとしています。

つまり、人材派遣では教育訓練が義務として組み込まれているということです。

その教育訓練について、職業訓練に関する助成金の対象になる可能性があります。

ただし、助成金の要件と、許可の基準として求められる教育訓練の要件は別のものです。許可のために実施している訓練が、そのまま助成金の対象になるとは限りません。

人材派遣の会社設立では、この二つを分けて考えてください。まず許可の要件を満たす訓練を設計し、そのうえで助成金の要件に合うかどうかを確認する、という順序です。

順序を逆にすれば、助成金の要件に合わせた訓練になり、許可の基準を満たさなくなる恐れがあります。

そして、教育訓練の記録は許可の更新のときにも見られます。厚生労働省の業務取扱要領は、更新申請の直前の有効期間内において許可の基準を満たす実施状況であったかを確認するとしています。

人材派遣の会社設立では、この記録を最初から残してください。助成金の申請でも、更新の準備でも使えます。

会社設立の準備の段階では、まず許可の基準を満たす計画を作ることに集中してください。

要件は重ならないこともあります助成金の対象となる訓練の時間数や内容と、許可の基準として求められる訓練の内容は、必ずしも一致しません。人材派遣の会社設立では、両方の要件を確認したうえで設計してください。判断に迷えば、社会保険労務士にご相談ください。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

申請の実務にも費用と手間がかかります

申請の実務に費用と手間がかかることを表したイラスト
受給額と、手間と費用を比べてください。

助成金の申請には、実務の負担があります。

提出する書類は少なくありません。出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書、就業規則、実施した取組の記録。これらを整えて提出します。

そして、書類に不備があれば、やり直しになります。

人材派遣の会社設立の直後は、少人数で事業を回していることが多いでしょう。この作業に時間を取られれば、営業や採用が止まります。

社会保険労務士に依頼するという選択もあります。その場合、報酬が発生します。

受給できる額と、かかる手間と費用を比べて判断してください。

そして、申請しても必ず受給できるわけではありません。審査で認められないこともあります。

そして、申請の準備をする時間も費用です。代表者が数日を費やせば、その分の営業や採用が止まります。人材派遣の会社設立の直後は、この時間の価値が特に大きくなります。

そして、申請の窓口は助成金によって異なります。労働局のこともあれば、ハローワークのこともあります。どこに出すのかも、事前に確認しておいてください。

申請の代行ができる専門家は限られます雇用関係助成金の申請の代行については、社会保険労務士法に定めがあります。人材派遣の会社設立で依頼を考えるなら、社会保険労務士にご相談ください。当サイトは申請の代行を行うものではありません。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

資金計画の中での位置づけ

資金計画の中での位置づけを表したイラスト
どの項目も、助成金では賄えません。

助成金を資金計画のどこに置くか。

結論から言えば、当てにしない前提で計画を立ててください。

人材派遣の会社設立で必要になるお金を整理します。

会社設立から事業開始までに必要な資金の内訳

この図のどの項目も、助成金では賄えません。すべて先に必要なお金だからです。

助成金は、事業が動き出して、要件に合う取組を行い、その後に申請して受け取れる可能性があるものです。

したがって、資金計画では別枠に置いてください。入ればありがたい、という位置づけです。

人材派遣の会社設立では、自己資金と借入で計画を組み立ててください。日本政策金融公庫には創業を支援する融資制度が用意されています。

そして、事業が伸びれば立替の額も増えます。派遣スタッフが増えるほど、先に払う賃金と社会保険料が増えるからです。助成金では、この増加分も賄えません。

借入は負債比率にも影響します労働者派遣事業の資産要件には、基準資産額が負債の総額の7分の1以上であることという条件が含まれます。借りすぎるとこの条件を満たせなくなります。人材派遣の会社設立では、この関係を計算に入れてください。

出典創業支援(日本政策金融公庫) (日本政策金融公庫/2026年8月27日確認)

受給したあとの税務

受給したあとの税務を表したイラスト
受け取った助成金は、原則として収益になります。

助成金を受給できた場合の税務についても触れておきます。

受け取った助成金は、原則として収益として扱われます。したがって、法人税等の課税の対象になり得ます。

具体的な取扱いや計上の時期は、助成金の種類や事情によって異なります。必ず税理士にご相談ください。

そして、収益が増えれば純資産も増えます。労働者派遣事業の資産要件の観点では、これは有利に働きます。

ただし、それは受給できた場合の話です。当てにして計画を立てることとは別です。

人材派遣の会社設立では、受給できたら要件の維持に役立つ、という程度に考えておいてください。

なお、助成金の会計処理についても、税理士に確認してください。当サイトは一般的な説明を行うものであり、個別の税務相談には応じられません。

そして、助成金は決算の数字にも表れます。事業報告書や情報提供の集計とは直接には関わりませんが、資産要件の判定に使う決算書には影響します。

人材派遣の会社設立では、受給の時期と決算の時期の関係も見ておいてください。事業年度をまたげば、計上の年度も変わります。

税務の判断は税理士へ助成金の収益計上の時期、消費税の取扱い、圧縮記帳の可否など、税務の論点があります。人材派遣の会社設立では、受給を検討する段階で税理士に相談してください。

出典国税庁 (国税庁/2026年8月27日確認)

会社設立の段階でできること

会社設立の段階でできることを表したイラスト
基本を整えることが、そのまま準備になります。

助成金を将来検討するとして、会社設立の段階でできることを整理します。

労働保険と社会保険の適用の手続きを、期限どおりに行うこと。多くの雇用関係助成金は、雇用保険の適用事業所であることを前提にしています。

就業規則を作り、届け出ること。助成金によっては、就業規則の整備が要件になります。

出勤簿と賃金台帳を、最初から正確に作ること。申請のときに提出を求められます。

労働条件通知書の様式を作ること。労働基準法に定めがあり、助成金の申請でも使います。

教育訓練の記録の様式を作ること。労働者派遣事業の許可の基準にも関わります。

これらは、助成金のためだけに作るものではありません。適法に事業を行うために必要なものです。

人材派遣の会社設立では、これらを準備期間に整えてください。整っていれば、助成金を検討するときにも慌てずに済みます。

そして、労働者派遣事業の許可を受けていることも前提になります。無許可で事業を行っていれば、助成金以前の問題です。

人材派遣の会社設立では、まず許可を受け、適法に事業を行う。そのうえで助成金を検討する、という順序を守ってください。

あわせて、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届といった毎年の手続きも、期限を守って行ってください。滞納や未提出があれば、助成金の要件を満たさないとされることがあります。

結局は基本を整えることです助成金のための特別な準備というものは、あまりありません。労働関係法令を守り、記録を残し、期限を守る。人材派遣の会社設立では、この基本を最初から作ってください。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

まとめ|助成金との付き合い方

助成金との付き合い方をまとめたイラスト
助成金がなくても成り立つ計画を立ててください。

人材派遣の会社設立と助成金について、まとめます。

  1. 助成金は後払い。 会社設立の資金にも、許可の資産要件を満たすお金にもなりません。
  2. 制度は年度ごとに見直される。 廃止も要件変更もあります。最新の案内でご確認ください。
  3. 共通する前提がある。 雇用保険の適用、労働保険料の納付、労働関係法令の遵守、書類の整備。
  4. 取組の前に計画の届出が必要なものがある。 あとから気づいても間に合いません。
  5. 許可の要件と助成金の要件は別。 教育訓練の設計では、まず許可の要件を満たしてください。
  6. 申請には手間と費用がかかる。 受給額と比べて判断してください。
  7. 受給しても必ず得になるとは限らない。 原則として収益として扱われます。

助成金は、当てにするものではありません。人材派遣の会社設立では、助成金がなくても成り立つ計画を立ててください。

そして、労働関係法令を守り、記録を残し、期限を守る。この基本が整っていれば、助成金を検討するときにも慌てずに済みます。

この記事の内容は2026年8月27日時点で、厚生労働省の公表資料により確認したものです。個別の助成金の要件と手続きは、厚生労働省の案内と所管の労働局・ハローワークでご確認ください。申請の実務は社会保険労務士へ、税務の判断は税理士へご相談ください。

出典事業主の方のための雇用関係助成金 (厚生労働省/2026年8月27日確認)

助成金は、計画の前提にしないでください

助成金は後払いです。会社設立の資金にも、許可の資産要件を満たすためのお金にもなりません。

受給できるかどうかは審査によります。当てにして資金計画を立てれば、受給できなかったときに事業が止まります。

個別の助成金の要件と手続きは厚生労働省の案内と労働局・ハローワークでご確認ください。申請の実務は社会保険労務士へ、税務の判断は税理士へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説です。

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