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人材派遣 会社設立 節税

経費と記帳の型。人材派遣の会社設立で決算までを回す会計の体制

会計の体制を作る方へ

人材派遣の会社設立を進めていて、記帳や決算をどう回すか考えている方に向けた記事です。

人材派遣では、会計の数字がそのまま許可の要件に関わります。基準資産額も、現金・預金の額も、決算書から見られるからです。

そして、決算のあとには事業報告書の提出と情報提供の更新が続きます。会社設立の段階で、この流れを作っておいてください。

決算書が、許可の要件の判定に使われます

決算書が許可の要件の判定に使われることを表したイラスト
会計は、税務のためだけのものではありません。

人材派遣の会社設立で、会計を軽く見ることはできません。

労働者派遣事業の許可の資産要件は、基準資産額と現金・預金の額で判定されます。

基準資産額とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額です。これは決算書から計算されます。

そして、事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に事業所数を乗じた額以上であることも求められます。

つまり、決算書の数字がそのまま要件の判定に使われるということです。

記帳が正確でなければ、決算書も正確になりません。要件を満たしているかどうかも分からなくなります。

人材派遣の会社設立では、この点を最初に理解しておいてください。会計は、税務のためだけのものではありません。

そして、この要件は許可の更新のときにも確認されます。労働者派遣事業の許可の有効期間は、初めて許可を受けた場合が3年、一度更新を受けた場合が5年です。

人材派遣の会社設立では、最初の3年を見通して会計を組み立ててください。3年後に決算書を出したとき、要件を満たしていることが求められます。

中間・月次決算を使う場合には手続きが必要です厚生労働省の業務取扱要領は、基準資産額または現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときについて、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算による場合に限るとしています。更新申請については、日本公認会計士協会が公表した実務指針に基づく合意された手続業務による中間決算・月次決算でも可能とされています。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

人材派遣の会計で、量が多くなるもの

人材派遣の会計の特徴を表したイラスト
給与と社会保険が、処理の中心になります。

人材派遣の会計には、特徴があります。

いちばん量が多いのは、給与に関する処理です。派遣スタッフの人数分だけ、毎月の給与計算と仕訳が発生します。

そして、社会保険料の処理があります。従業員から預かる分と、会社が負担する分を分けて処理することになります。

さらに、派遣先ごとの売上の管理があります。締めの日が派遣先によって異なることもあります。

  • 給与の処理。 派遣スタッフの人数分の給与計算と仕訳。
  • 社会保険料の処理。 預かり金と法定福利費の区分。
  • 労働保険料の処理。 年度更新の際の概算と確定の処理。
  • 売上の計上。 派遣先ごとの締めと請求。
  • 教育訓練の費用。 訓練時間の賃金と、教材や講座の費用。
  • 立替の管理。 賃金の支払いと入金のずれ。

これらを毎月回すことになります。人数が増えれば、作業量も増えます。

人材派遣の会社設立では、この作業を誰が担うのかを決めてください。代表者が兼ねるのか、担当を置くのか、外部に依頼するのか。

そして、これらの処理は月次で締めることが大切です。年に一度まとめて処理しようとすれば、資産要件を満たしているかどうかも分からないまま1年を過ごすことになります。

人材派遣の会社設立では、最初の月から締める習慣を作ってください。取引が少ないうちのほうが、仕組みを作りやすくなります。

給与計算は社会保険労務士の領域と重なります給与計算と社会保険の手続きは、社会保険労務士に依頼するという方法があります。記帳と決算は税理士です。人材派遣の会社設立では、この分担も決めておいてください。

出典一般社団法人 日本人材派遣協会 (日本人材派遣協会/2026年8月27日確認)

経費として何を計上するか

経費として何を計上するかを表したイラスト
人材派遣は、人件費の事業です。

経費として何を計上するかも、整理しておく必要があります。

人材派遣の会社設立で発生する費用を並べてみます。

人材派遣の事業で発生する主な費用のチェックリスト

一つ目と二つ目で、費用の大部分を占めます。人材派遣は人件費の事業だということです。

三つ目の教育訓練の費用は、許可の基準に関わります。有給かつ無償で実施することが原則とされているため、訓練時間の賃金も会社が負担します。

九つ目の許可に関する費用も忘れないでください。許可申請には収入印紙12万円と登録免許税9万円がかかります。更新のときにも費用が発生します。

人材派遣の会社設立では、これらを費用の一覧として作っておいてください。収支計画の骨組みになります。

六つ目の採用の費用も、人材派遣では大きくなりやすい項目です。派遣スタッフを集められなければ事業が回らないからです。

会社設立の段階で、この費用をどれくらい見込むかを決めておいてください。収支計画の前提になります。

税務上の取扱いは税理士に確認してください何が損金になるか、いつ計上するかは、税務の判断を伴います。この記事は費用の項目を整理したものであり、税務上の取扱いを示すものではありません。人材派遣の会社設立では、税理士にご相談ください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月27日確認)

決算のあとに続く作業

決算のあとに続く作業を表したイラスト
すべての起点が、決算です。

人材派遣では、決算のあとに作業が続きます。

決算のあとに続く作業を示した時系列図

すべての起点が決算です。決算が遅れれば、あとの作業もすべて遅れます。

三つ目の事業報告書と四つ目の情報提供は、決算の数字と派遣の実績の両方を使います。日々の記録がなければ作れません。

五つ目の要件の確認も大切です。決算の数字が出た時点で、資産要件を満たしているかどうかを確認してください。

満たしていなければ、更新のときに問題になります。早めに気づけば、対応の余地もあります。

人材派遣の会社設立では、この年間の流れを最初に決めておいてください。誰が、いつ、何をするのかです。

そして、これらの作業は毎年繰り返されます。一度仕組みを作れば、二年目からは楽になります。

会社設立の一年目は、この流れをはじめて通ることになります。余裕を見て予定を組んでください。

事業年度の選び方も関わります決算のあとに作業が集中するため、事業年度を繁忙期からずらすという考え方があります。人材派遣の会社設立では、この点も考えて事業年度を決めてください。

出典派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針ほか (厚生労働省/2026年8月27日確認)

月次で数字を見る意味

月次で数字を見ることを表したイラスト
早く気づけば、対応の時間が取れます。

年に一度の決算だけでは、気づくのが遅くなります。

人材派遣では、資産要件を維持する必要があります。赤字が続けば基準資産額が減り、更新のときに問題になります。

月次で数字を見ていれば、早く気づけます。価格設計を見直すのか、費用を削るのか、判断の時間が取れます。

そして、立替の状況も月次で見る必要があります。賃金の支払いと入金のずれが、資金繰りに直結するからです。

月次で見る項目を決めておいてください。

  • 売上と粗利。派遣先ごと、派遣スタッフごとに見られると理想的です。
  • 人件費と法定福利費。賃金に連動して増える部分です。
  • 固定費。役員報酬、家賃、システム、専門家報酬など。
  • 現金・預金の残高。資産要件にも関わります。
  • 純資産の額。基準資産額の目安になります。
  • 稼働人数と稼働率。事業の状態を示します。

人材派遣の会社設立では、この月次の仕組みを最初に作ってください。あとから作ろうとすると、過去の数字が整理されていないことに気づきます。

六つ目の稼働率は、会計の数字だけでは出ません。労務の記録と合わせて見ることになります。

そして、月次の数字は金融機関に説明するときにも使えます。借入を考えているなら、なおさら必要です。

会計ソフトの選択も会社設立のときに記帳を自社で行うか、税理士に任せるか。会計ソフトを何にするか。人材派遣の会社設立の段階で決めておけば、最初の取引から一貫した記録が残ります。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

記録は、会計以外にも必要です

会計以外の記録が必要であることを表したイラスト
会計と労務の記録を、一体で設計します。

会計の記録とは別に、労働者派遣事業として残す記録があります。

派遣元管理台帳は、労働者派遣法第37条に定めがあります。

教育訓練の記録も必要です。厚生労働省の資料は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間保存することを求めています。労働契約が更新された場合は、更新された労働契約終了後3年間です。

そして、情報提供の元になる記録もあります。派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金の額、賃金の額。これらは会計の記録とも重なります。

人材派遣の会社設立では、会計の記録と労務の記録を分けて考えず、一体で設計してください。

給与計算のデータは、会計の仕訳にも、情報提供の集計にも使えます。二度手間を避けられます。

そして、これらの記録は許可の更新のときにも見られます。日々の記録が、そのまま更新の準備になります。

そして、就業条件明示書や労働条件通知書も残ります。これらは労働者派遣法や労働基準法に定めのある書面です。

人材派遣の会社設立では、書面の一覧を作っておいてください。どの場面でどの書面が要るのかを整理しておけば、抜けを防げます。

記録がなければ、実施していないのと同じです教育訓練を実施していても、記録がなければ示せません。人材派遣の会社設立では、記録の様式を最初に作ってください。あとから作ろうとすると、初期の記録が抜けます。

出典派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針ほか (厚生労働省/2026年8月27日確認)

誰に何を頼むか

専門家の分担を表したイラスト
税務と労務は、別の専門です。

専門家への依頼も、会社設立の段階で考えておいてください。

税理士と社会保険労務士の領域を比べた図

人材派遣では、この両方が必要になります。人を雇い、社会保険に加入させ、決算をして申告する事業だからです。

そして、許可申請の書類の準備は社会保険労務士の領域です。許可の可否そのものは、所管の都道府県労働局が判断します。

会社設立の登記手続きは、司法書士に依頼することができます。

人材派遣の会社設立では、これらの費用も予算に入れてください。毎月の顧問料と、決算のときの費用がかかります。

自分で全部やるという選択もありますが、事業の立ち上げと並行するのは負担が大きくなります。

そして、両者が連携できるかどうかも大切です。給与計算のデータは、労務の側でも会計の側でも使うからです。

早めに相談先を決めてください会社設立の準備の段階から相談できれば、資本金や事業年度の判断にも助言を得られます。人材派遣の会社設立では、登記のあとではなく、その前から相談を始めてください。

出典国税庁 (国税庁/2026年8月27日確認)

会社設立の段階で作る会計の体制

会社設立の段階で作る会計の体制を表したイラスト
準備期間に作れば、開始と同時に回せます。

会社設立の段階で作っておく会計の体制を整理します。

会計ソフトを決める。記帳を自社で行うか、税理士に任せるかを決める。

給与計算の方法を決める。人数が増えたときに耐えられる仕組みにしておく。

月次で見る項目を決める。売上、粗利、人件費、固定費、現金・預金、純資産、稼働率。

記録の様式を作る。派遣元管理台帳、教育訓練の記録、情報提供の元になる集計。

年間の予定を作る。決算、申告、事業報告書、情報提供の更新、労使協定の締結、要件の確認。

専門家との契約を決める。税理士、社会保険労務士。

これらを人材派遣の会社設立の準備期間に決めておけば、事業の開始と同時に運用できます。許可が下りるまでの期間は、この準備に使える時間です。

あわせて、資金繰り表も作っておいてください。人材派遣では賃金の立替が発生するため、損益だけを見ていると現金の状態が分かりません。

会社設立の直後は取引が少ないため、資金繰り表も作りやすいはずです。事業が動き出してから作ろうとすると、手が回らなくなります。

許可までの期間を準備に使う労働者派遣事業の許可が下りるまで、派遣の売上はありません。しかし、この期間は準備の時間として使えます。人材派遣の会社設立では、この期間に会計と労務の体制を作ってください。

出典No.5100 新設法人の届出書類 (国税庁/2026年8月27日確認)

まとめ|会計の体制と許可の維持

会計の体制と許可の維持をまとめたイラスト
数字が要件になる事業です。

人材派遣の会社設立で作る会計の体制について、まとめます。

  1. 決算書の数字が、許可の要件の判定に使われる。 基準資産額も現金・預金の額も決算書から見られます。
  2. 給与と社会保険の処理が中心になる。 人数が増えれば作業量も増えます。
  3. 費用の一覧を作る。 賃金、法定福利費、教育訓練、家賃、採用、システム、専門家報酬、許可に関する費用。
  4. 決算のあとに作業が続く。 申告、事業報告書、情報提供の更新、要件の確認。
  5. 月次で数字を見る。 早く気づけば、対応の時間が取れます。
  6. 会計と労務の記録を一体で設計する。 二度手間を避けられます。
  7. 税理士と社会保険労務士の領域は違う。 両方が必要になります。

人材派遣では、会計の数字がそのまま許可の要件に関わります。おろそかにすれば、事業の継続に関わります。

会社設立の段階で、記帳の仕組みと担当を決めておいてください。許可が下りるまでの期間は、この準備に使える時間です。

この記事の内容は2026年8月27日時点で、国税庁・厚生労働省の公表資料により確認したものです。制度は改正されます。税務と会計の判断は税理士へ、社会保険と労務の手続きは社会保険労務士へ、許可の要件は所管の都道府県労働局へご相談ください。

出典許可基準(労働者派遣事業を適正に実施するために) (厚生労働省/2026年8月27日確認)

数字が要件になる事業です

人材派遣では、決算書の数字がそのまま許可の要件の判定に使われます。会計をおろそかにすれば、事業の継続に関わります。

会社設立の段階で、記帳の仕組みと担当を決めておいてください。あとから整えるより、はるかに確実です。

税務と会計の判断は税理士へ、社会保険と労務の手続きは社会保険労務士へ、許可の要件は所管の都道府県労働局へご相談ください。当サイトは一般的な制度の解説です。

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