人材派遣の会社設立で、定款の事業目的をどう書くか
定款の事業目的を書こうとしている方へ
人材派遣の会社設立で、定款の事業目的をどう書けばよいか迷っている方に向けた記事です。
定款の事業目的は登記されて公示されます。あとから変えるには株主総会の特別決議と変更登記が必要で、費用も時間もかかります。
そして人材派遣では、この文言が労働者派遣事業の許可申請にも影響します。会社設立の前に、時間をかけて決める価値のある項目です。
定款の事業目的は、なぜ重要なのか

定款の事業目的は、会社が行う事業を定めたものです。株式会社でも合同会社でも、定款の絶対的記載事項のひとつになっています。書かれていなければ定款は無効です。
そして事業目的は登記されます。登記事項証明書に載り、誰でも取得して見ることができます。取引先や金融機関が確かめることもあります。
人材派遣の会社設立で事業目的が特に重要なのは、労働者派遣事業の許可申請の添付書類に定款と登記事項証明書が含まれるからです。この二つから、労働者派遣事業を行うことが読み取れる必要があります。
- 定款
- 会社の基本的な決めごと。絶対的記載事項のひとつが目的です
- 登記事項証明書
- 法務局が登記の内容を証明する書面。事業目的も載ります
- 許可申請での役割
- 事業目的から労働者派遣事業を行うことが読み取れるかを確認します
- 変えるには
- 株主総会の特別決議と変更登記。登録免許税は目的の変更で3万円
- かかる時間
- 決議から登記完了まで1〜2週間程度
会社設立のときに書く文言ひとつで、あとから3万円と1〜2週間がかかることがある。それが事業目的です。
そして人材派遣は、労働者派遣事業の許可が下りるまで営業ができません。変更登記で1か月遅れれば、その分だけ無収入期間が延びます。会社設立の前に確かめておく意味は、ここにあります。
会社設立の実務では、事業目的は司法書士に相談しながら決めることが多くなります。ところが人材派遣の会社設立では、司法書士に労働者派遣事業の許可を取る予定であることを伝えていないと、一般的な文言で進んでしまうことがあります。
会社設立を依頼するときに一言伝えるだけで、防げる手戻りがあります。登記と許可という二つの手続きが連なっていることを、依頼する側から示しておいてください。
出典定款認証(日本公証人連合会) (日本公証人連合会/2026年8月27日確認)
「労働者派遣事業」と書くのが、いちばん確実です

人材派遣を行う会社の事業目的として、いちばん確実なのは「労働者派遣事業」という法律上の名称をそのまま使うことです。
日常的には「人材派遣」という言葉のほうが通りがよいのですが、法律上の事業の名称は労働者派遣事業です。労働者派遣法の正式名称も「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。
「人材派遣業」とだけ書いても、定款の認証は通りますし、会社設立の登記もできます。ところが労働者派遣事業の許可申請の段階で、労働者派遣事業を行うことが読み取れるかを確認されることがあります。
| 書き方 | 定款認証・登記 | 許可申請での扱い |
|---|---|---|
| 労働者派遣事業 | 通ります | そのまま読み取れます |
| 人材派遣業 | 通ります | 労働者派遣事業と読めるかを確認されることがあります |
| 人材派遣 | 通ります | 同じく確認されることがあります |
| 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 | 通ります | 読み取れますが、冗長です |
| 前各号に附帯関連する一切の業務 | 通ります | これだけでは労働者派遣事業は読み取れません |
実際にどう書くかは、登記を依頼する司法書士と、所管の都道府県労働局の両方にご確認ください。
会社設立の実務では、定款を作る人が労働者派遣事業の許可のことを知らないと、「人材派遣業」という書き方になりがちです。依頼するときに「派遣の許可を取ります」と伝えておいてください。
なお、これは登記が通らないという話ではありません。定款の認証も登記も通ります。止まるのは、そのあとの許可申請の段階です。この時間差が、問題を見えにくくしています。
出典定款認証(日本公証人連合会) (日本公証人連合会/2026年8月27日確認)
人材紹介もやるなら、別に書きます

人材派遣と人材紹介は、別の制度です。人材紹介の正式な名称は有料職業紹介事業で、根拠となる法律も職業安定法で異なります。許可も別に取ることになります。
したがって、両方を行う予定があるなら、事業目的に両方を書いておく必要があります。「労働者派遣事業」と書いただけでは、有料職業紹介事業は読み取れません。

会社設立の段階で両方を書いておけば、あとから事業目的を追加する手間が省けます。将来やる可能性があるなら、先に書いておくという判断はあり得ます。
ただし、実際に有料職業紹介事業を行うには、そちらの許可を別に取る必要があります。事業目的に書いただけでは行えません。
なお、労働者派遣事業と有料職業紹介事業を兼業する場合の資産要件については、労働者派遣事業の資産要件を満たすことで認められるという説明があります。具体的な取扱いは、所管の都道府県労働局にご確認ください。
出典労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
業務請負を併記するときの注意

人材派遣とあわせて、業務請負でも仕事を受けたいと考える方がいます。事業目的に業務請負を書くこと自体は問題ありません。
ただし、注意が必要です。労働者派遣と請負の区分は、契約の名称ではなく実態で判断されるからです。
厚生労働省は、昭和61年労働省告示第37号として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を定めています。この基準に沿って、実態が判断されます。
契約書に「業務請負契約」と書いても、実際に発注者が労働者に直接指揮命令をしていれば、労働者派遣に当たると判断されます。これがいわゆる偽装請負です。
- 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を、自ら行うこと
- 労働者の始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を、自ら行うこと
- 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を、自ら行うこと
- 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任で調達し、支弁すること
- 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
これらは告示に定められた基準の一部です。請負として仕事を受けるなら、これらを自ら行っている必要があります。
人材派遣の会社設立で許可を取るのであれば、派遣として仕事を受けることに問題はありません。請負を併記する場合は、その区分を実際に守れるかを考えてから決めてください。
出典労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
そのほかに書いておくとよい項目

人材派遣の会社設立で、事業目的にあわせて書いておくことのある項目を挙げます。
- 教育研修事業キャリアアップに資する教育訓練は許可の要件です。関連する事業を行う可能性があるなら書いておきます。
- 人材コンサルティング業採用や人事に関する相談を受ける場合。派遣や紹介とは別の事業になります。
- アウトソーシング事業業務の受託。ただし請負との区分は実態で判断されます。
- 前各号に附帯関連する一切の事業最後に置く定型の文言です。これだけでは労働者派遣事業は読み取れません。
どこまで書くかは考え方が分かれます。書きすぎると何をしている会社なのか分かりにくくなり、取引先や金融機関が登記事項証明書を見たときの印象にも影響します。
一方で、書いておかないとあとから追加するのに変更登記が必要になります。人材派遣の会社設立では、当面の3〜5年でやる可能性があるものに絞るのが現実的です。
そして、事業目的に書いただけでは行えない事業があることを忘れないでください。労働者派遣事業も有料職業紹介事業も、それぞれ許可が必要です。事業目的は、その許可を申請するための前提にすぎません。
たとえば有料職業紹介事業にも資産要件があり、職業紹介責任者の選任も必要です。人材派遣の会社設立とあわせて両方の許可を取るなら、それぞれの要件を確かめておく必要があります。
複数の事業を行う場合、産業分類の判断も出てきます。厚生労働省の業務取扱要領は、派遣元事業主の産業分類について日本標準産業分類によるものとし、原則として当該事業主において実施している主たる事業とする、としています。複数の事業を実施している事業主については、原則として損益計算書のセグメントごとの売上額について最大を占めるものを主たる産業分類と判断することとされています。
出典定款認証(日本公証人連合会) (日本公証人連合会/2026年8月27日確認)
すでに法人がある場合の、事業目的の追加

すでに別の事業をしていて人材派遣に参入する場合、定款の事業目的に労働者派遣事業を追加することになります。
株式会社であれば、次の手順になります。
- 株主総会を開く。 事業目的の変更は定款の変更にあたるため、特別決議が必要です。議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で可決します。
- 議事録を作成する。 変更登記の添付書類になります。
- 変更登記を申請する。 法務局へ。目的の変更にかかる登録免許税は3万円です。
- 新しい登記事項証明書を取る。 変更後の内容が反映されたものを、許可申請に添付します。
合同会社の場合は、定款の変更に総社員の同意が必要になるのが原則です(定款に別段の定めがある場合を除きます)。手続きの中身が株式会社とは異なります。
なお、定款そのものは会社が保管しているものを写して提出します。定款を変更したのに、会社が保管している定款を書き換えていないというケースがあります。許可申請では変更後の内容が分かる形で提出する必要があるため、取扱いは所管の都道府県労働局にご確認ください。
新しく会社設立をするか、既存の法人に事業目的を追加するかは、この資産要件をどちらで満たせるかとあわせて考えることになります。
既存法人で参入する場合の利点は、直近の事業年度の決算書がすでにあることです。新しく会社設立をした場合、設立直後はまだ決算を迎えていません。この場合の取扱いは所管の都道府県労働局にご確認ください。
一方、既存法人で参入する場合の注意点は、既存事業の負債や損益がそのまま資産要件の判定に影響することです。会社設立という形で切り分けたほうが要件を満たしやすい、という判断もあり得ます。
出典商業・法人登記の申請手続 (法務局/2026年8月27日確認)
文言で止まったときに、実際にかかるもの

事業目的の文言で許可申請が止まったとき、何がかかるのかを具体的に書いておきます。

この図で見ていただきたいのは、いちばん下の行です。変更登記そのものは3万円ですが、それで1か月遅れれば、家賃と役員報酬でその何倍もの金額が出ていきます。
人材派遣は労働者派遣事業の許可が下りるまで営業ができない事業です。手戻りの分だけ、収入のない期間が延びます。
会社設立の前に文言を確かめておく意味は、ここにあります。確かめるのは無料で、直すのは有料だからです。
出典都道府県労働局(需給調整事業担当)所在地一覧 (厚生労働省/2026年8月27日確認)
まとめ|事業目的の書き方

人材派遣の会社設立における、定款の事業目的の書き方をまとめます。
- 「労働者派遣事業」と書くのがいちばん確実。 法律上の名称をそのまま使います。
- 「人材派遣業」だけでは確認を求められることがある。 定款の認証も登記も通りますが、許可申請で止まることがあります。
- 人材紹介もやるなら別に書く。 有料職業紹介事業は別の制度・別の許可です。
- 業務請負を併記するときは実態に注意。 派遣と請負の区分は、昭和61年労働省告示第37号に沿って実態で判断されます。
- 当面の3〜5年でやる事業に絞る。 書きすぎると何の会社か分かりにくくなります。
- 既存法人なら特別決議と変更登記。 目的の変更にかかる登録免許税は3万円です。
- 登記の前に二か所で確かめる。 司法書士と、所管の都道府県労働局。
定款の事業目的は、会社設立のときに書く一行が、あとから費用と時間になって返ってくる項目です。時間をかけて決める価値があります。
この記事の内容は2026年8月27日時点で、厚生労働省・法務局・日本公証人連合会の公表資料により確認したものです。制度は改正されます。登記は司法書士へ、許可申請での取扱いは所管の都道府県労働局へご確認ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、労働者派遣事業の許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。
出典定款認証(日本公証人連合会) (日本公証人連合会/2026年8月27日確認)
文言は、登記の前に二か所で確かめてください
事業目的の文言には、二つの観点があります。登記が通るかどうか(司法書士の領分)と、労働者派遣事業の許可申請で読み取れるかどうか(都道府県労働局の領分)です。
会社設立の前に両方に確かめておけば、変更登記のやり直しは避けられます。相談は登記より前にできますし、費用もかかりません。
登記は司法書士へ、許可申請での取扱いは所管の都道府県労働局へご確認ください。当サイトは一般的な制度の解説であり、労働者派遣事業の許可申請の代行や個別の税務相談ではありません。
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